がけ地近接等危険住宅移転事業補助
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金のご案内

補助対象となる方
1 レッドゾーン内にある家屋を個人で所有している。
2 その家屋に令和6年3月28日以前から住民登録をしている。
3 市税を滞納していない。
4 逗子市内のレッドゾーン外の住宅へ移転する。
5 既存の家屋を除去解体する。
上記の1から5までのすべてに該当する方が対象となります。
補助額
対象費用 | 補助額 |
---|---|
引越しに要する費用 | 975,000円を上限とした実費額 |
今まで住んでいた家屋の解体費用 | 1平方メートル当たり32,000円を上限とした実費額に、延べ床面積(上限100平方メートル)を乗じた額 |
そのほか
契約前に申請が必要です。
既に契約済や着手済の場合は対象になりません。
個人事業主等として消費税仕入控除をする場合、消費税額は補助額から除きます。
がけ地近接等危険住宅移転事業 実績
年度 |
令和6年度 |
---|---|
件数 |
1 |
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このページに関するお問い合わせ
環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
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