火災・災害等で被災した際のごみの受入

ページ番号1002116  更新日 2023年3月1日

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逗子市内での火災や災害で被災した住居家屋等から発生する家財道具などの廃棄物について、環境クリーンセンターに一部搬入することができます。

搬入までの流れ

  1. 環境クリーンセンターへご連絡ください。
    現場確認の日程を調整させていただきます。
  2. 現場確認
    職員・被災者で搬入できる一般廃棄物の確認及び必要書類について説明します。
  3. 必要書類提出
    書類の提出をいただいてから1週間程度で決定通知をお渡しします。
  4. 環境クリーンセンターへ搬入
    車に積んだごみは搬入者により降ろしていただきます。

搬入できる廃棄物について

焼損した次の一般廃棄物を被災者が分別して(逗子市発行の「ごみと資源物の出し方CUZ(キューズ)」を参照)搬入する場合は、ごみ処理手数料が全額免除となります。(収集運搬許可業者と同乗でも可。)

燃やすごみ/不燃ごみ(せともの類・ガラス製品・金属類)/危険有害ごみ/ペットボトル/容器包装プラスチック/あきびん/草・葉・植木ごみ/小型家電/粗大ごみ/新聞・雑誌・段ボール・飲料用紙パック・ミックスペーパー/布類/アルミ缶/スチール缶/家庭金物

  • ※分別されていない廃棄物は搬入をお断りします。
  • ※工場・店舗・事業所から発生する廃棄物は搬入できません。

事業者が家屋の解体に伴って発生する産業廃棄物(木くず)を持込む場合の処分費用は240円/10kgです。ただし、次のとおり下処理が必要です。

直径

長さ

15cm未満 1m以下に切断
15cm以上20cm未満 80cm以下に切断
20cm以上30cm未満 30cm以下に切断
30cm以上 持込不可
  • ※細かい木くずは袋に入れて搬入してください。
  • ※木くず以外のごみが混入している場合、また木くずの下処理がされていない場合は搬入をお断りします。

搬入できる方について

  • 被災者(本人・親族等)または逗子市一般廃棄物収集運搬許可業者等に限り、搬入することができます。提出いただいた「火災に伴う多量の一般廃棄物搬入届出書」の写し(環境クリーンセンターの受領印のあるもの)をご持参ください。収集運搬許可業者以外の業者に依頼する場合は、被災者も同乗してください。
  • 解体工事業者・建設事業者等による家屋の解体に伴って発生する産業廃棄物のうち、下処理を行った「木くず」に限り、解体工事業者等による搬入が可能です。搬入時は被災者も同乗してください。
  • その他の産業廃棄物(建築廃材等)については搬入できません。
  • 運搬にかかる経費は被災者の負担となります。

ごみ処理手数料・産業廃棄物処分費用について

  • 被災者または逗子市一般廃棄物収集運搬許可業者等が一般廃棄物を持ち込む場合
    250円/10kg → 全額免除となります。
  • 解体工事事業者等が家屋の解体に伴って発生する木くずを持ち込む場合
    処分費用は240円/10kgです。

必要書類について

  • 火災に伴う多量の一般廃棄物搬入届出書
  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書
  • り災証明書の写し(火災の場合は消防で発行)
  • 産業廃棄物処分許可申請書

搬入曜日・時間・車両について

  • 毎週月曜日から金曜日(祝日持込可能・年末年始は確認が必要です。)
  • 8時45分から11時45分まで または 13時00分から16時00分まで
    ※午前・午後共に受付終了の1時間前には入場するようご協力お願いします。
  • 最大積載量3t以下・全長5m以下まで可能・1日に3台以内

搬入できない廃棄物について

  • ピアノ・金庫・ボタン電池・自動車部品・バッテリー・タイヤ・医療ごみ
  • バイク・太陽光パネル・ボンベ類・消火器・ペンキ類や廃油などの液体
  • 農薬・化学薬品・コンクリートブロック・レンガ・石・砂・土
  • 建築廃材(スレート・タイル・石膏ボード・瓦・屋根材・壁材等・扉・窓枠・浴槽・洗面台等)
  • サーフボードやヨットなどのFRP製品・電動ベッド・電動自転車
  • リサイクル対象商品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・パソコン)
  • ※専門の処理業者・販売業者にご相談ください。
  • ※リサイクル対象商品は焼損・散水等の理由で、家電としての機能を発揮できない場合は持込可能です。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部環境クリーンセンター
〒249-0003 神奈川県逗子市池子4丁目956番地
電話番号:046-871-7870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。