自転車も交通ルールを守り安全運転を
自転車の運転について
自転車に乗るときは交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則 令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
令和6年11月1日施行 道路交通法の一部改正
令和6年11月1日施行の道路交通法の一部改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
令和5年4月1日施行 道路交通法の一部改正
自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
令和5年4月から全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。
2015年6月1日から自転車運転者講習制度がスタートしました。
自転車を運転している人が、信号無視や一時不停止などの対象となる危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
自転車の運転に関して、信号無視などの一定の危険行為を反復してした者が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車運転者講習の受講を義務付けることとなりました。受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
講習の対象となる危険行為とは?
信号無視、遮断踏切立入り、歩道通行時の通行方法違反、酒酔い運転など14類型の違反行為があります。
- 自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】
- 信号無視
- 歩行者用道路など通行禁止道路(場所)の通行違反
- 自転車の通行が認められている歩行者用道路での歩行者妨害(徐行違反など)
- 歩道通行や車道の右側通行などの通行区分違反
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 一時停止標識等を無視して交差点に進入するなどの一時不停止等
- 歩道での歩行者妨害など
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(傘さし運転や、ながらスマホ運転で事故を起こした場合も安全運転義務違反になる場合があります)
*詳しくは下記の神奈川県警察本部のホームページをご覧ください。
関連情報リンク
2013年12月1日施行 道路交通法の一部改正について
道路交通法の一部改正により、2013年12月1日から、自転車についてのルールが変わりました。変更点は次の2点です。
- 自転車で「路側帯」を走る際の通行ルールが変わりました。
- ブレーキ不備な自転車に対する警察官の指導が強化されました。
詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
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