後援等の申請
逗子市教育委員会の後援等に関する手続き方法が、平成25年4月1日より変更になりました。
逗子市教育委員会の「後援」「協力」「共催」を希望するときは、所定の書式に必要事項を記載した「申請書」を提出していただきます。市教育委員会の関わり方として、「後援」「協力」「共催」のどれを望んでいるのかをはっきりさせた上で、市教育委員会に具体的に期待していることは何なのかが分かるように書類を書いてください。
なお、市教育委員会または逗子市の後援・協力・共催の手続きは、各担当課への申請が必要となりますので、ご注意ください。
申請書等様式
任意様式
必要に応じてご利用ください。
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別紙(市教育委員会に期待する事項) (Word 18.5 KB)  
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別紙 (一つの事業を複数の団体が実施する場合) (Word 15.6 KB)  
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別紙(同一内容の事業を複数回実施する場合) (Word 15.4 KB)  
後援等申請にあたっての確認リスト
- 後援申請にあたっては、確認リストの項目について確認し、「確認欄」にチェックを記入してください。
- 全ての項目を確認後、署名等、必要事項を記入のうえ、申請書類とあわせてご提出ください。全ての申請書類が整ってからの提出にご協力ください。(添付書類に不足がある場合は、審査ができませんのでご承知おきください。)
- 本リストは、申請書類提出時において、少なくとも必要な要件を確認させていただくものであり、後援等の承認にあたっては、別途、審査があります。
手続きについて
1 「後援」「協力」「共催」とは
「後援」とは団体等が行う事業について、その趣旨や内容に賛同し、市教育委員会として応援することを対外的に表明することです。具体的には、ポスターやチラシ等に「後援 逗子市教育委員会」と記載することができ、またチラシの配架等に協力します。
「協力」とは、団体等が行う事業について、市教育委員会がその趣旨に賛同し、その実施について援助することです。具体的には物品の貸出、広報の協力等です。
「共催」とは、団体等が行う事業について事業の企画または運営に参加し、市教育委員会が共同主催者として責任の一部を分担することです。市教育委員会も企画段階から関わり、職員も運営に関わります。
なお、「協力」、「共催」に関しては、市教育委員会の施策推進に大きく寄与することが明らかなものに限られますので、ご了承ください。
2 提出書類
「逗子市教育委員会後援等承認申請書」に必要事項を記載し、添付書類とともに担当課に提出してください。また、団体の活動実績等がわかる資料や、過去に同様の事業を行っている場合は、その関連資料(前回のポスター、写真等)を合わせて提出してください。
別紙「後援等申請にあたっての確認リスト」の全ての項目を確認後、署名等、必要事項を記入のうえ、申請書類とあわせてご提出ください。
必要な添付書類は以下のとおりです。
- 団体の定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにするもの
- 活動実績書等団体の活動実績を明らかにするもの
- 事業計画書又は事業実施要項等事業の内容を明らかにするもの
- 事業収支予算書
- 協力又は共催を求める際、委員会が行う援助又は委員会が担う責任の内容を明らかにする書面
- 官公署への必要な届出等、全ての法令等の手続が全て遺漏なく取られていることを証する書類。(必要な届出、手続が確認できる書類、及び届出書類の写し等) 但し、必要が無い場合は不要。
- その他教育長が必要があると認める書類
3 後援等の承認基準
- 事業が特定の政治思想又は宗教に係る目的を有しないこと。
- 参加費等を徴収する事業にあっては、その費用が事業の規模や内容に応じた適正な額であって、営利を主たる目的としないこと。(物販を主たる目的としないこと。市場価格と比して高額な営利を目的とした参加費を必要としないこと。)
- 特定の会員等のみを対象としない一般に公開された事業であり、会員の勧誘を目的としないこと。
- 安全対策、交通対策、廃棄物対策、保健衛生等への配慮、措置が十分になされ、万一生じた事故、災害等ついては主催者の責任において対応すること。また、損害賠償保険の加入を含め、必要に応じて、事故、災害等への対応を、事業計画書及び収支予算書に記載すること。
- 事業実施の責任者が明らかであること。(責任者氏名、連絡先が明記されていること。)
- 官公署への必要な届出等、全ての法令等の手続について、事前の調査・確認がなされていること。必要な届出、手続があれば、遺漏なく手続が取られていること。(届出書類の写しを添付して下さい。)
- 市民協働の一環として行われる事業であること。(逗子市民を対象にしている、逗子市内で開催される、逗子市の近隣で開催され容易に参加できる、逗子市民が行事の実施主体である等)
- 教育委員会が、必要に応じ行事の実態を確認し難い行事でないこと。(宿泊を伴う行事、遠方で行われる行事等ではないこと。)
4 申請の受付から決定まで
申請は、すべての書類が整った時点で受付させていただきます。受付後、審査には、概ね2週間程度かかりますので時間に余裕をもって手続きしてください。後援・協力・共催の可否を決定し、その結果を書面でお知らせします。
5 事業終了後の手続き
事業を終了したときは、「逗子市教育委員会後援等事業実施報告書」に必要書類を添付の上、提出してください。提出が無い場合、以後、同じ団体、代表者による申請は、受付いたしませんのでご注意ください。
※ 決定後の注意事項
- 学校におけるチラシ配布は、学校長による判断となります。持ち込みをされても、配布できないこともあります。市内広報板のチラシ掲示は、申請者自身で企画課広聴広報係にて手続きをお願いします。
- 次の事項に該当する場合は不承認となります。また、承認後であっても承認の取り消しをすることがあります。
- 申請内容に虚偽があったとき。
- 承認基準を満たさないことが、申請書類の受理後、新たに確認されたとき。
- 公序良俗等に反する行為等があったとき。
- 行事が中止になったとき。(行事の内容が、申請時と大きく変更になった場合を含む。)
- 必要な官公署への届出等、全ての法令等の手続きが、申請時に示されなかったとき。
- 「必要な手続きが完了したことを証する書類の写し」が添付されていないとき。
- その他、承認を取り消すことが必要と認められるとき。
 
実績について
逗子市教育委員会の「後援」「協力」「共催」の申請手続きをし、承認が決定したイベントについては、協働による取り組みを促進するため、「逗子市教育委員会後援等の承認実績」として公表します。
令和6(2024)年度
令和5(2023)年度
令和4(2022)年度
令和3(2021)年度
令和2(2020)年度
※逗子市の後援・協力・共催の申請について(逗子市 市民協働課のページ)は次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部社会教育課社会教育係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8153
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