後援等の申請

ページ番号1003747  更新日 2024年4月23日

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逗子市教育委員会の後援等に関する手続き方法が、平成25年4月1日より変更になりました。
逗子市教育委員会の「後援」「協力」「共催」を希望するときは、所定の書式に必要事項を記載した「申請書」を提出していただきます。市教育委員会の関わり方として、「後援」「協力」「共催」のどれを望んでいるのかをはっきりさせた上で、市教育委員会に具体的に期待していることは何なのかが分かるように書類を書いてください。
なお、市教育委員会または逗子市の後援・協力・共催の手続きは、各担当課への申請が必要となりますので、ご注意ください。

申請書等様式

任意様式

必要に応じてご利用ください。

手続きについて

1 「後援」「協力」「共催」とは

「後援」とは団体等が行う事業について、その趣旨や内容に賛同し、市教育委員会として応援することを対外的に表明することです。具体的には、ポスターやチラシ等に「後援 逗子市教育委員会」と記載することができ、またチラシの配架等に協力します。
「協力」とは、団体等が行う事業について、市教育委員会がその趣旨に賛同し、その実施について援助することです。具体的には物品の貸出、広報の協力等です。
「共催」とは、団体等が行う事業について事業の企画または運営に参加し、市教育委員会が共同主催者として責任の一部を分担することです。市教育委員会も企画段階から関わり、職員も運営に関わります。
なお、「協力」、「共催」に関しては、市教育委員会の施策推進に大きく寄与することが明らかなものに限られますので、ご了承ください。

2 提出書類

「逗子市教育委員会後援等承認申請書」に必要事項を記載し、添付書類とともに担当課に提出してください。また、団体の活動実績等がわかる資料や、過去に同様の事業を行っている場合は、その関連資料(前回のポスター、写真等)を合わせて提出してください。
必要な添付書類は以下のとおりです。

  • 団体の定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにするもの
  • 活動実績書等団体の活動実績を明らかにするもの
  • 事業計画書又は事業実施要項等事業の内容を明らかにするもの
  • 協力若しくは共催又は参加費等を徴収する事業にあっては事業収支予算書
  • 協力又は共催を求めるときは、市教育委員会が行う援助又は市が担う責任の内容を明らかにする書面
  • その他教育長が必要があると認める書類

3 後援等の承認基準

  • 事業が特定の政治思想又は宗教に係る目的を有しないこと。
  • 参加費等を徴収する事業にあっては、その費用が事業の規模や内容に応じた適正な額であって、営利を主たる目的としないこと。
  • 特定の会員等のみを対象としない一般に公開された事業であり、会員の勧誘を目的としないこと。
  • 事業の内容が市民の福祉の増進に寄与するものであり、公益に反するものでないこと。
  • 安全対策、交通対策、廃棄物対策等への配慮が十分になされていること。
  • 事業実施の責任者が明らかであること。
  • 必要な官公署への届出等の手続がとられていること。
  • 協力又は共催を承認するときは、市教育委員会の施策推進に大きく寄与することが明らかであること。

4 申請の受付から決定まで

申請を受け付けてから2週間以内に、後援・協力・共催の可否を決定し、その結果を書面でお知らせします。

5 事業終了後の手続き

事業を終了したときは、「逗子市教育委員会後援等事業実施報告書」に必要書類を添付の上、提出してください。

実績について

逗子市教育委員会の「後援」「協力」「共催」の申請手続きをし、承認が決定したイベントについては、協働による取り組みを促進するため、「逗子市教育委員会後援等の承認実績」として公表します。

※イベントが開催された翌年度の4月に公表
(例:平成31年4月~令和2年3月実施イベント→令和2年4月公表)

令和5(2023)年度

令和4(2022)年度

令和3(2021)年度

令和2(2020)年度

平成31(2019)年度

※逗子市の後援・協力・共催の申請について(逗子市 市民協働課のページ)は次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部社会教育課社会教育係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8153
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。