居住サポート住宅
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者、低所得者などの住宅確保配慮者に対して入居中の居住サポートを行う住宅のことです。
制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)の認定を受ける必要があります。
主な認定基準
居住サポート住宅の認定制度は、居住安定援助計画を認定主体である市町村等が認定する制度です。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準のほかに居住サポートに関する基準と住宅整備等に関する基準が設けられています。
事業者・計画に関する主な基準
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 入居者の安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポート住宅が必要な要配慮者等に入居を限定する専用住宅を1戸以上設けること
- 事業者が欠格要件に該当しないこと等
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを行うこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして不当に高額にならないこと等
住宅に関する主な基準
- 床面積が一定の規模以上であること
- 耐震性を有すること
- 台所、便所、浴室等の一定の設備を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと等
認定申請手続き
居住安定援助計画の認定申請は、申請者が『居住サポート住宅情報提供システム』から電子申請します。
以下に『居住サポート住宅情報提供システム』へのリンクがあります。
※電子申請前に事前相談をお願いいたします。
※書面での申請は受け付けていません。
事前相談
認定申請及び審査を円滑に行うためにも、電子申請前に事前相談をお願いします。
事前相談は、書面により確認をいたしますので、申請書等をご準備いただくことになります。
事前相談を希望される場合は、社会福祉課地域共生係までご連絡ください。
変更及び廃止
居住安定援助計画に変更があった場合は「居住サポート住宅情報提供システム」から速やかに変更の手続きをしてください(軽微な内容の変更の場合は、申請ではなく届出となります。)。
定期報告等
認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に行われているかなどを確認するため、認定事業者は毎年6月30日までに認定された計画ごとに状況報告をする必要があります。
定期報告の実施依頼は、「居住サポート住宅情報提供システム」から認定事業者に通知されます。
このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課地域共生係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。