生活保護に関するお問い合わせ
生活保護の申請は国民の権利です
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。
ためらわずに、社会福祉課保護係へご相談ください。
生活保護制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護の要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他のあらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
生活保護のしおり
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことを受けて、国は当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
本市においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。
○追加給付のご相談は、厚生労働省が開設している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」0120-179-445へお問い合わせください。
受付時間/平日9時00分から17時00分まで。8月から10月は、土日祝日も開設しています。
逗子市福祉事務所における手続き
対象期間と対象世帯
- 平成25年8月から令和8年3月までの間に逗子市福祉事務所において生活保護を受給していた世帯です。
1 過去、逗子市福祉事務所において対象期間中に生活保護を受給していた世帯(現在は受給していない廃止世帯)
- 手続き等が必要です。
- 申出書等一式と添付書類の提出が必要です。(窓口持参又は郵送)
2 逗子市福祉事務所において、対象期間中から現在まで、生活保護受給中の世帯(休止中の世帯を含む)
- 手続き等は不要です。令和8年10月分の保護費の一時扶助として支給します。
- ただし、現在の生活保護受給開始日以前にも、対象期間中に同福祉事務所から生活保護を受給していた世帯は、手続き等が必要です。申出書の1、2ページを記入し提出してください。(窓口持参又は郵送)
-
申出書等 (PDF 94.1 KB)
受付期間(社会福祉課保護係 平日8時30分から17時まで)
窓口・・・令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで
郵送・・・令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までの消印有効
関連リンク
-
生活保護制度について(厚生労働省)(外部リンク)
-
生活保護の申請は国民の権利です(厚生労働省)(外部リンク)
-
生活保護について(神奈川県)(外部リンク)
-
厚生労働省_平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課保護係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8158
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。