新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給(初回・再支給)
※令和4年12月末をもって申請受付は終了しました※
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対し、就労による自立を図るため、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付を終了した世帯や再貸付について不承認とされた世帯で、一定の要件を満たす世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給額
1回あたりの支給額
- 1人世帯 60,000円
- 2人世帯 80,000円
- 3人以上世帯 100,000円
支給対象世帯
支給要件
- 総合支援資金の再貸付が終了する世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 再貸付の相談をしたものの申請をできなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付が終了する世帯(再貸付を申請中・利用中の場合は除く)
上記の世帯に該当した上で、以下の要件を満たしている場合
世帯構成 |
1月当たりの世帯合計収入額 |
金融資産合計額 |
---|---|---|
1人 | 125,000円 | 504,000円 |
2人 | 179,000円 | 780,000円 |
3人以上 | 225,000円 | 1,000,000円 |
※その他、今後の自立に向けて求職活動などを行う要件があります。
求職活動が困難な場合は、生活保護の申請を行う必要があります。
申請期間
令和4年12月末日(申請受付は終了しました)
支給方法
申請時に指定した口座へ振り込みます。
※支給要件に該当しなくなった場合は支給を停止します。
支給期間
支給決定日から初回3か月、困窮している状態が続いている場合再支給3か月
このページに関するお問い合わせ
福祉部社会福祉課地域共生係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8165
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