生活困窮者自立支援制度

ページ番号1004300  更新日 2024年2月5日

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生活困窮者自立支援制度の取組み

逗子市では、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、逗子市内にお住まいの生活上の困難に直面している方(生活保護を受給されている方は除く)に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援に取り組んでいます。

1 支援対象者

逗子市に在住の方で、経済的な問題など生活上の困難に直面している方(生活保護を受給されている方は対象外)

2 支援の内容

  • 生活困窮者からの相談に対して、本人が抱える課題を把握し、支援計画を作成します。
  • 支援計画に基づき、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援を実施します。
    ※利用無料

3 住宅確保給付金の支給

相談者のうち、離職により住居を失った方、または失うおそれの高い方には、世帯の収入・資産の状況が厚生労働大臣が定める要件を満たしていることや就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する制度があります。

4 相談受付時間

午前9時~午後5時まで(土曜、日曜、祝日は休み)

5 相談受付窓口

逗子市社会福祉協議会

  • 住所:逗子市桜山5-32-1
  • 電話:046-876-6222
  • 専用アドレス:soudan@zushi-shakyo.com

住居確保給付金のご案内・申請様式は、以下のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部社会福祉課地域共生係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。