商業団体等への助成制度

ページ番号1004852  更新日 2023年2月28日

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市では、商業団体等を対象とした助成制度があります。
助成制度の利用をお考えの場合は、経済観光課へご相談下さい。

逗子市商店街活性化事業補助金

趣旨
商店街の活性化を図る目的で行なう事業(イベントなど)の経費の一部を補助
対象者
  • 逗子市商店会連合会加盟の商店街団体
  • その他市長が適当と認める団体
対象事業
文化、教養その他商店街の活性化を図るための事業で、営利を目的としないもの
補助金
補助対象事業に要する経費の1/2以内とし、1団体について1事業に限30万円を限度

逗子市商業振興共同施設補助金

趣旨
中小産業の振興を図るため、商業団体が設置する共同施設に要する経費の一部を補助
対象者
中小商業者が地域的に組織する商店街団体及び事業協同組合
対象事業及び補助金
別表第1及び別表第2
別表1

商業団体区分

補助対象施設

補助要件

補助率

補助限度額

備考

商店街団体
  • 街路灯
  • アーケード
  • アーチ
  • カラー舗装
  • シンボルタワー
  • 彫刻等
  • ア 過去5年以内に当該補助金の補助対象となった施設の代替でないこと。
  • イ 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • ウ 事業の総額が100万円以上であること。
  • エ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
    物件の購入価格が50万円以上であること。
30% 800万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする
事業協同組合 建物(付帯設備を含む。)
  • ア 過去5年以内に当該補助金の補助対象となった施設の代替でないこと。
  • イ 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • ウ 事業の総額が100万円以上であること。
  • エ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
    物件の購入価格が50万円以上であること。
30% 400万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする
事業協同組合 車両
  1. 貨物自動車
  2. マイクロバス
  3. 特殊自動車
  4. フォークリフト
  • ア 過去5年以内に当該補助金の補助対象となった施設の代替でないこと。
  • イ 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • ウ 事業の総額が100万円以上であること。
  • エ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
    物件の購入価格が50万円以上であること。
30% 400万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする
商店街団体事業協同組合 その他商業振興のため必要な施設で市長が特に認めるもの
  • ア 過去5年以内に当該補助金の補助対象となった施設の代替でないこと。
  • イ 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • ウ 事業の総額が100万円以上であること。
  • エ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
    物件の購入価格が50万円以上であること。
30% 800万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする
別表2

商業団体区分

補助対象施設

補助要件

補助率

補助限度額

備考

商店街団体
  • 街路灯
  • アーケード
  • アーチ
  • カラー舗装
  • シンボルタワー
  • 彫刻等
  • ア 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • イ 事業の総額が50万円以上であること。
  • ウ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
50% 800万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
事業協同組合 建物(付帯設備を含む。)
  • ア 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • イ 事業の総額が50万円以上であること。
  • ウ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
50% 400万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
商店街団体事業協同組合 その他商業振興のため必要な施設で市長が特に認めるもの
  • ア 当該年度内に事業を完了するものであること。
  • イ 事業の総額が50万円以上であること。
  • ウ 当該施設が道路法、建築基準法、その他の法令に違反しないものであること。
50% 800万円 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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