商業団体等への助成制度
市では、商業団体等を対象とした助成制度があります。
助成制度の利用をお考えの場合は、経済観光課へご相談下さい。
逗子市商店街活性化事業補助金
- 趣旨
- 商店街の活性化を図る目的で行なう事業(イベントなど)の経費の一部を補助
- 対象者
-
- 逗子市商店会連合会加盟の商店街団体
- その他市長が適当と認める団体
- 対象事業
- 文化、教養その他商店街の活性化を図るための事業で、営利を目的としないもの
- 補助金
- 補助対象事業に要する経費の1/2以内とし、1団体について1事業に限30万円を限度
逗子市商業振興共同施設補助金
- 趣旨
- 中小産業の振興を図るため、商業団体が設置する共同施設に要する経費の一部を補助
- 対象者
- 中小商業者が地域的に組織する商店街団体及び事業協同組合
- 対象事業及び補助金
- 別表第1及び別表第2
商業団体区分 |
補助対象施設 |
補助要件 |
補助率 |
補助限度額 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
商店街団体 |
|
|
30% | 800万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする |
事業協同組合 | 建物(付帯設備を含む。) |
|
30% | 400万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする |
事業協同組合 | 車両
|
|
30% | 400万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする |
商店街団体事業協同組合 | その他商業振興のため必要な施設で市長が特に認めるもの |
|
30% | 800万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする |
商業団体区分 |
補助対象施設 |
補助要件 |
補助率 |
補助限度額 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
商店街団体 |
|
|
50% | 800万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
事業協同組合 | 建物(付帯設備を含む。) |
|
50% | 400万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
商店街団体事業協同組合 | その他商業振興のため必要な施設で市長が特に認めるもの |
|
50% | 800万円 | 算出補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
このページに関するお問い合わせ
市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。