法人市民税[よくある質問] よくある質問

ページ番号1006907  更新日 2023年2月28日

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質問法人市民税均等割の月割額の計算方法を教えてください。

回答

法人市民税均等割の算定月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数日数は切り捨てます。ただし、切り捨てた結果、0月となる場合は切り上げます。また、月割額の計算の結果生じた100円未満の端数は切り捨てます。

(例1)次の条件の法人の場合で、解散事業年度の確定申告をする場合の均等割額

  • 期末現在の資本金等の額が1,000万円
  • 均等割の算定に用いる従業者数が50人以下
  • 事業年度:4月1日~3月31日
  • 3月30日に解散

(解答)均等割の年額は50,000円です。事業年度は4月1日から3月30日ですので、3月1日から3月30日は1月に満たない端数日数となり切り捨てます。これにより、11月の月割課税となります。

50,000円×11月÷12月≒45,833円
100円未満の端数を切り捨てた45,800円となります。

(例2)次の条件の法人の場合で、最初の事業年度の確定申告をする場合の均等割額

  • 期末現在の資本金等の額が5,000万円
  • 均等割の算定に用いる従業者数が50人以下
  • 事業年度:4月1日~3月31日
  • 3月10日に設立

(解答)均等割の年額130,000円です。最初の事業年度は3月10日から3月31日ですので、1月に満たない端数日数となりますが、切り上げて1月の月割課税となります。

130,000円×1月÷12月≒10,833円
100円未満の端数を切り捨てた10,800円となります。

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