地区計画制度(アーデンヒル)
逗子市内の地区計画
地区計画に適合しているかどうかのチェックなど地区計画の運用は、市が行います。
地区計画の内容に則したまちづくりを進めていくために、建築物等を建てたり形態・意匠の変更を行うとき、また、開発行為を行う場合などは、事前(工事着手の30日前まで)に市へ「届出」が必要になります。
※アーデンヒル地区の緑化協定(緑化基準)については、緑政課へお問い合わせください。
届出書ダウンロード
- 地区計画・住宅地高度利用地区計画の区域内における行為の届出書 (Word 33.0KB)
- 逗子都市計画地区計画区域内における届出について (Word 68.0KB)
- 電子申請 システム「e-kanagawa」からも、様式がダウンロードできます。(外部リンク)
【提出窓口】逗子市役所まちづくり景観課
【提出部数】届出書・・・1部、添付書類・・・各1部
地区計画制度について
地区計画は、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
これは、その地区のみなさんと市が協力して地区のルールをつくり、地区で行われる建物の建築や宅地の造成を、このルールに従って規制又は誘導し、地区にふさわしいまちづくりを実現していこうとするものです。
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このページに関するお問い合わせ
環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。