令和7年国勢調査

ページ番号1012442  更新日 2025年10月14日

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令和7年国勢調査を実施します

国勢調査とは

国勢調査は、5年に一度、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方も含む)が対象となる最も重要な統計調査です。
調査の結果は、生活環境の改善や防災計画の立案などに役立てられています。
令和7年国勢調査は、令和7年10月1日現在を調査期日として、日本に住むすべての人と世帯を対象に実施されます。

調査員について

  • 調査員は、総務大臣から一時的に任命された非常勤の国家公務員です。
  • 調査の説明や依頼、調査票の回収などを担当しています。
  • 調査員がご自宅に訪問する際は、必ず調査員証を携帯しています。

調査のスケジュール

  1. 調査員の訪問・調査書類の受取(9月20日から9月30日)
    調査員が各世帯を訪問し、調査書類を直接お渡しします。不在の場合は郵便受けに配布することもありますのでご確認ください。
    調査員が訪問した際に、「世帯主または代表者の氏名」と「世帯員数(総数と男女の内訳)」をお聞きしますので、ご回答をお願いします。
    ※調査員は、9月上旬から現地確認のため市内を巡回しています。
  2. 調査への回答
    調査への回答方法は次の3種類があり、いずれかをお選びいただきます。調査員から直接調査書類を受け取った場合は、その場で回答方法をお伝えください。
    ア インターネット回答(★おすすめ)
    イ 郵送提出(送料不要)
    ウ 調査員への提出(回答期間に調査員が訪問をします。)
  3. 回答期間
    インターネット回答:9月20日から10月8日まで
    郵送提出・調査員への提出:10月1日から10月8日まで
    回答期間を過ぎて未提出の場合、10月17日以降に調査員がご自宅に訪問しますのでご提出ください。

調査の目的

国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は1920年(大正9年)に行われ、2025年(令和7年)調査は22回目に当たります。

調査の根拠

統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」(国勢統計を作成するための調査)として実施します。
また、国勢調査の実施に関する具体的な事項は、統計法の下に定める、国勢調査令(昭和55年政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)及び国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)に基づいています。

調査期間

令和7年10月1日現在を調査期日として実施します。

調査対象

令和7年10月1日現在、日本に住むすべての人と世帯(外国人の方も含む)が対象となります。

調査内容

【世帯に関する事項】

  1. 世帯の種類
  2. 世帯員の数
  3. 住居の種類
  4. 住宅の建て方

【世帯員に関する事項】

  1. 氏名及び男女の別
  2. 世帯主との続き柄
  3. 出生の年月
  4. 配偶者の有無
  5. 国籍
  6. 現在の場所に住んでいる期間
  7. 5年前(令和2年10月1日)にはどこに住んでいましたか
  8. 令和7年9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたか
  9. 従業地又は通学地
  10. 勤めか自営かの別
  11. 勤め先・業主などの名称及び事業の内容
  12. 本人の仕事の内容

結果の公表

全国・都道府県・市区町村別の人口・世帯数の速報結果は、令和8年5月末までに公表されます。
その後、年齢別人口、世帯の状況などの詳しい統計が順次公表されます。

個人情報は守られます

  • 調査関係者が調査によって知ったことを他に漏らすことはありません。
  • 調査内容を徴税の資料等など統計作成以外に流用することは一切ありませんので、安心してご回答ください。
本調査は5年に一度の調査です。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。
調査票を紛失してしまった場合は、逗子市総務課総務係までご連絡ください。

かたり調査に注意

調査員などを装って、世帯を訪問したり電話口で情報を聞き出す等の不正行為(かたり調査)の事案が発生しています。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。
調査員を名乗る不審な電話や来訪者があった場合は、すぐに市役所総務課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8136
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。