逗子市印鑑条例の一部改正に伴う市民参加制度手続
令和元年第4回定例会に提案する条例の一部改正は、逗子市市民参加条例第7条第2項第1号(緊急を要する行政活動)に該当するため、市民参加の手続きは実施しません。
実施しない理由
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行に伴い、早急に逗子市印鑑条例の改正が必要となったため。
対象事項の内容
逗子市印鑑条例において、「成年被後見人」は一律に印鑑の登録ができない規定を、「意思能力を有しない者」と改正することにより、要件を満たした成年被後見人は印鑑登録を可能にするもの。
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