環境マネジメントシステムの概要

ページ番号1005641  更新日 2023年3月2日

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本市では、平成21年2月にISO14001の認証を返上し、平成21年4月から市独自の環境マネジメントシステムを運用し、環境負荷の低減を図っています。
毎年、市全体の目標と各課における目標、取組内容を決め、業務に即した環境負荷の低減を図るシステムとなっています。

環境マネジメントシステムとは

環境マネジメントシステムは、環境負荷低減のために具体的に何をすべきか、計画(Plan)し、それを実施(Do)した後に点検(Check)し、方針や計画を見直す(Act)といった仕組です。

イラスト:PDCAサイクル

目的

環境への負荷を低減し環境保全活動を推進するために、逗子市が行うすべての事務事業について、普段から環境への配慮がなされている状態となることを目的とし、それを実現するためのシステムです。

適用範囲

逗子市環境マネジメントシステムは、次に掲げる範囲に適用します。

  1. 市のすべての公共施設、すべての事務事業
    (当分の間は、小・中学校、指定管理者等に管理されている施設を除く。)
  2. 対象職員等
    • 市長、副市長及び教育長
    • 逗子市職員給与条例(昭和31年逗子市条例第9号)第2条第1項に定める職員
    • 非常勤事務嘱託員及び臨時職員
    • 常駐する委託業者の従業員
  3. 活動部門
    本市の取組項目及び目標の管理等については、各部かいを活動部門とします。
    ただし、秘書広報課、会計課、消防本部及び消防署については、それぞれを活動部門とします。
  4. 活動単位
    本市の取組項目及び目標の活動単位は各課かいとします。
    ただし、課かいで管理している施設がある場合は、その施設を別の活動単位とします。

推進体制

本市の推進体制とその主な役割は、次のとおりです。

  • 環境管理統括者(市長)
    逗子市環境マネジメントシステムを総合的に推進し、中心的な役割を担います。
  • 環境管理副統括者(副市長)
    環境管理統括者をサポートします。
  • 環境管理責任者(環境都市部長)
    逗子市環境マネジメントシステムを運用していく上での責任者であり、逗子市環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び管理をします。
  • 環境管理推進責任者(各活動部門の長)
    各活動部門における環境活動の責任者です。活動部門における逗子市環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び管理をします。
  • 環境管理主任推進員(各活動部門の次長等)
  • 各活動単位における環境活動の推進管理の責任者です。各活動単位における逗子市環境マネジメントシステムの実施、維持等が適正に推進されているかどうかを管理、監督をします。
  • 環境管理推進員(各課かい長)
    各活動単位における環境活動の責任者です。各活動単位における逗子市環境マネジメントシステムを実施、維持及び管理をします。
  • 環境管理事務局(環境都市課)
    環境管理責任者の実務を担います。
  • 環境管理委員会
    逗子市環境マネジメントシステムを総合的かつ専門的に審議します。
  • 内部環境監査チーム(環境管理統括者が任命した者)
    逗子市環境マネジメントシステムにおける計画事項や環境負荷への低減などについて適切に実施されているかを監査します。

取組項目及び目標(P - Plan)

環境管理推進員は、事務事業と環境との関わりを精査し、環境負荷低減のために少しでも環境に配慮した行動を実施します。

  1. 環境配慮行動
    市全体の目標と各活動単位の業務に即した環境配慮行動をとることにより、環境負荷の低減を図ります。
    【各活動単位の業務に即した配慮行動・環境工夫の推進・・・例】
    • ノー残業デーの徹底
    • 庁内への文書はメールにて対応(ペーパーレス化)
    • 空調の設定温度の徹底
    • 公用車を使用する際は経路を精査し、走行距離の短縮等を図る。
    • 移動手段としての公共交通機関への利用転換を図る。
    • 封筒の空きスペースに、環境活動の重要性、市の環境への取組みをPR
    • イベント時にごみの持ち帰りを呼びかけるなど環境配慮の啓発を実施など
  2. 温室効果ガス等の削減
    地球温暖化の原因の一つと言われている温室効果ガス等の削減のため、「地球温暖化対策実行計画」の削減目標値の達成に向けた取組を推進します。
  3. グリーン購入
    製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入します。

環境法令等の遵守

環境管理推進員は、事務事業の実施や施設の運営管理において、どのような環境法令等(環境関連の法令、条例等及び本市が市民や社会との間で同意する協定や順守事項その他の要求事項を特定しているもの。)が適用されるか確認し、事務事業や施設運営で環境法令等を順守することを常に意識し、業務を実施します。

緊急事態への対応

事務事業の実施や施設の運営管理の中で、環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態を把握し、発生した時に対応するための手順を作成し、適正な時期に訓練を行います。

実施(D - Do)

環境管理推進員は、活動単位の対象職員等が環境マネジメントシステムの目的を共有し、環境に配慮した行動となるように推進します。また、取組項目及び目標については、活動単位での自己管理とし、責任をもって推進します。

点検・評価(C - Check)見直し(A - Action)

環境管理推進員は、活動単位の環境活動について毎月確認し、実施状況について自己点検し、3ヶ月ごとに実施状況を評価します。
環境管理主任推進員は、活動単位の環境活動について、上半期、下半期及び年間の実施状況の評価を行い、必要に応じ見直しを指示します。
環境管理推進責任者は、活動部門の環境活動について、上半期、下半期及び年間の実施状況の評価の報告を受け承認するとともに、環境管理責任者へ報告します。また、必要に応じ見直しを指示します。

内部監査

内部環境監査は、

  1. 環境マネジメントシステムが適切に実施され、及び維持され、かつ、機能していること。
  2. 環境マネジメントシステムの適正な目標設定及び環境活動が計画されたとおり実施されていること。
  3. 環境法令等が順守されていること。
  4. 前回の内部環境監査で指摘事項と判定された事項が、是正されていること又は是正が計画されていること。
    などについて、環境管理統括者により任命された内部環境監査員で構成される内部環境監査チームが点検・評価します。

取組結果

各活動単位の取組項目及び目標について、上半期、下半期、年間の評価毎に、取組結果をホームページで公表しています。

環境管理委員会

システムを総合的かつ専門的に審議するため、環境管理委員会を設置しています。

このページに関するお問い合わせ

環境都市部環境都市課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8123
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