逗子市障がい者福祉計画とは

ページ番号1005565  更新日 2024年6月7日

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障がい者福祉計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画について

障がい者福祉計画は、市町村の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、市民、関係機関・団体、事業者及び市が、それぞれに自主的かつ積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として位置付けています。

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障がいのある人の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定める計画で、それぞれ障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として位置づけています。

また、これらの計画は逗子市総合計画の個別計画に位置付けられています。

第4期逗子市障がい者福祉計画(第6期逗子市障がい福祉計画・第2期逗子市障がい児福祉計画)について

第4期逗子市障がい者福祉計画の期間は令和3年度から令和8年度までの6年間とし、また令和3年度から令和5年度までの3か年を計画の期間とする「第6期障がい福祉計画」及び「第2期障がい児福祉計画」を含んでいます。

計画の策定にあたっては、国の基本指針のほか、令和元年度に実施したアンケート調査や障がい者団体へのヒアリングの結果を踏まえ、現在の事業の課題等や新たに生じた障害福祉サービスの需要などを総合的に検討し、施策の充実を図りました。また、広く市民から計画素案に関する意見募集を行う(パブリックコメント)など、計画内容の見直しへの反映に努めました。

第7期逗子市障がい福祉計画・第3期逗子市障がい児福祉計画について

第6期逗子市障がい福祉計画・第2期逗子市障がい児福祉計画は令和5年度までの計画期間であったため、今回、令和6年度から令和8年度までの成果(数値)目標や見込み量を定める「第7期逗子市障がい福祉計画」と「第3期逗子市障がい児福祉計画」を策定しました。

過去の計画

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
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