逗子市議会議員政治倫理条例の改正について

ページ番号1013396  更新日 2025年10月3日

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令和7年9月5日に開催された逗子市議会第3回定例会本会議において、逗子市議会議員政治倫理条例の一部改正が可決されました。それに伴い、逗子市議会議員政治倫理条例施行規程も全部改正しましたので、お知らせします。

施行日は条例、規程ともに令和7年10月1日からとなります。

政治倫理審査会とは

本市議会議員が逗子市議会議員政治倫理条例で定めた政治倫理基準に違反する疑いがあるとして、違反を証する書類と条例において定められた連署(署名簿)とともに、市民から審査の請求がなされた場合、議長において書類の不備等の確認を行ったうえで設置される審査会です。

審査会では、審査請求の適否の審査を行った後、適となった場合は違反行為の存否について審査します。

審査を終えた場合は報告書を作成し、議長に提出します。必要がある場合には議長に対して、対象議員への措置の勧告を行います。

審査結果報告書(改正前の条例に基づく報告書)

逗子市議会議員政治倫理条例及び同条例施行規程に基づく調査請求書の提出により設置されました逗子市議会議員政治倫理審査会から、令和7年9月12日付けで、議長に対して審査結果報告書が提出されましたので、公表します。

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