公示送達について
電子掲示場において公示送達を行うことについて
- 行政手続法及び逗子市行政手続条例並びに地方税法に基づく公示送達を、従来の市役所正面玄関前の掲示場に紙掲示する方法に加えて市のホームページに設置した電子掲示場に掲示します。
- 上記公示送達以外の告示・公告等は、従来どおり市役所正面玄関前の掲示場で掲示しております。
- 掲載の都合上、市役所正面玄関前の掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
※ このページに掲載されている内容についてご不明な点がありましたら、担当課へお問い合わせください。
公示送達とは
【概要】
相手方の住所や居所が不明で書類の送達が困難な場合に、市役所で書類を保管している旨を掲示場に掲示することで、法的に送達があったものとみなすことができます。
【法的効力】
公示送達の効力は、掲示開始日から一定期間経過後に発生します。
公示送達ページのご利用に当たって
当ウェブページに関する次の行為を禁止します。
- 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 上記のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
※ 上記の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
※ 上記に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
※ 当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なく反復継続して収集しウェブサイト等に掲載するなど、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用するなどした場合は、個人情報保護法の規定に抵触するおそれがあります。
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人ブログ等閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
公示送達一覧
このページに書いてあることについて、すべてに同意いただいた上で、公示送達一覧の内容をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8136
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。