文化財保護のしくみ
文化財とは
文化財保護法(以下、法)には「わが国の歴史・文化等の正しい理解のために欠くことの
できないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなす」ものとして記載されて
おり、政府及び地方公共団体は「その保存が適切に行われるように(中略)努めなければな
らない」(法第3条)とし、国民、所有者等はこれに「誠実に協力しなければならない」(法
第4条第1項)と定めています。
1.文化財の種類
文化財の種類は、次のように分類されています。
- 有形文化財(建造物、美術工芸品)
- 無形文化財(芸能、工芸技術)
- 民俗文化財(有形:民具等 無形:民俗芸能等)
- 記念物(遺跡、名勝地、動植物)
- 文化的景観(地域的人工景観地)
- 伝統的建造物群(歴史的風致を形成する建造物群)
- 埋蔵文化財(土地に埋蔵されている遺構、遺物等)
- 文化財保存技術(文化財の保存に不可欠な伝統的技術、技能)
2.保護の制度
文化財を保護するためのしくみには、次のようなものがあります。
1.文化財保護法による保護制度
- 指定(重要文化財・国宝、重要無形文化財、重要民俗文化財、史跡名勝天然記念物)
- 選定(重要文化的景観、重要伝統的建造物群保存地区、選定保存技術)
- 登録(有形文化財、登録有形文化財民俗文化財、登録文化財)
- 周知(埋蔵文化財包蔵地(遺跡))
2.神奈川県文化財保護条例による保護制度
- 指定(重要文化財、重要無形文化財、重要民俗文化財、史跡名勝天然記念物)
- 選定(選定保存技術)
3.逗子市文化財保護条例による保護制度
- 指定(重要文化財、史跡名勝天然記念物)
3.逗子市内に所在する指定文化財等
逗子市内に所在する文化財の内訳はつぎのとおりです。
- 文化財保護法指定及び登録 6件(建造物1、史跡3、登録有形7)
- 県条例指定 8件(絵画2、彫刻1、工芸1、建造物1、天然記念物2、考古資料1)
- 市条例指定 21件(彫刻8、工芸2、建造物3、史跡5、天然記念物2、考古資料1)
詳細は、逗子市の重要文化財のページをごらんください。
4.活用に向けて
文化財は適切に保存するとともに、できるだけ公開活用することが求められています。
- 公開の奨励(法第4条、法第47条から第53条)
- 自治体による公開への補助(公開に係る補助制度)
- 出土品の公開活用(文化庁(次長)通知:
- 「出土品の取扱いについて」(平成9年2月)
- 「出土品の保管について」(平成15年10月)
- 「埋蔵文化財の保存と活用-地域づくり・ひとづくりを目指す埋蔵文化財保護行政-」(平成19年2月)
このページに関するお問い合わせ
教育部社会教育課文化財保護係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8153
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