指定工事店登録

ページ番号1001998  更新日 2025年4月2日

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指定工事店とは、一定の基準を満たした工事店を逗子市が指定するものです。排水設備の設置にあたっては、これらの指定工事店によらなければなりません。

指定工事店になるには?

  • 責任技術者で、専属して従事するものを1名以上有していること
  • 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること
  • 神奈川県内に営業所を有していること

これらの条件を満たしている場合は、逗子市に登録することができます。
提出された申請については、審査のうえ、新規指定工事店説明会を受けていただき、指定工事店証を交付いたします。

新規登録申請


登録手数料

10,000円/件

異動届


辞退届

指定を辞退する場合は、「下水道指定工事店指定辞退届書」に指定工事店証を添付して届け出てください。(郵送可)
なお、責任技術者の登録も辞退する場合には別途「下水道責任技術者登録辞退届書」にて届出が必要となりますので、責任技術者証を添付のうえ併せて届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部下水道課下水道係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。