必要な届出、手続き、検査機関

ページ番号1001967  更新日 2023年3月31日

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専用水道に関する申請届出等

専用水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。事前に市へご相談ください。
専用水道設置者は、水道法により定期の水質検査を実施しなければならないと規定されています。
また、設置者は、毎事業年度の前に水道の水源やその周辺の状況等を踏まえた水質検査計画を策定することとなっています。
その他変更、廃止時等、市へ届出等が規定されています。

簡易専用水道に関する届出等

簡易専用水道の設置者は、給水開始後、設置届を速やかに市へ提出してください。
また、氏名や受水槽の有効容量の変更が生じた場合など、市へ届出等が必要です。
その他、簡易専用水道の管理について、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことや、毎年1回以上定期に水槽の掃除を行わなければならないことが水道法で規定されていますので、ご注意ください。

小規模水道に関する申請届出等

小規模水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。事前に市へご相談ください。
小規模水道の維持管理については、水道施設の衛生上の維持管理、定期又は臨時の水質検査を行うこと等が市条例で規定されています。
その他、変更、廃止時等、市へ届出等が規定されています。

小規模貯水槽水道に関する届出等

小規模貯水槽水道の設置者は、給水開始後、速やかに給水開始届を市へ提出してください。
また、氏名や受水槽の有効容量の変更が生じた場合、市へ届出等が必要です。
その他、毎年1回以上定期に水槽(受水槽)の清掃を行うことが市条例で規定されています。
なお、受水槽の有効容量が8立方メートルを超え10立方メートル以下の施設については、市が指定する検査機関にて小規模貯水槽水道の管理の検査を受けなければならないことが規定されていますが、検査対象外の小規模貯水槽水道施設についても、定期的に受水槽の清掃をしてください。

検査機関

水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で、逗子市を対象区域としている検査機関で実施してください。

詳しくは厚生労働省のページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。