高額療養費
高額療養費の支給
月間の自己負担限度額
1か月(1日から月末まで)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が月間の高額療養費として払い戻されます(保険診療分のみが対象で、差額ベッド代や入院時の食事代などは対象にはなりません)。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までです。
年間の自己負担限度額
令和8年8月より制度の見直しが行われ、新たに年間の上限額が新設されました。月間の自己負担額が積み上がっても、年間の自己負担限度額に達した後は、それ以上の医療費については、還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年の7月までをさします)
高額療養費の上限額
一般、区分1・2の人は外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
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所得区分 (注1) |
自己負担 割合 |
外来+入院(世帯単位) 【月額上限】 |
外来+入院(世帯単位) 【年間上限】(注2) |
|---|---|---|---|
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現役並み 所得者3 |
3割 |
270,300円+(医療費ー901,000円)×1% 〔4回目以降140,100円〕(注3) |
168万円 |
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現役並み 所得者2 |
179,100円+(医療費ー597,000円)×1% 〔4回目以降93,000円〕(注3) |
111万円 |
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現役並み 所得者1 |
85,800円+(医療費ー286,000円)×1% 〔4回目以降44,400円〕(注3) |
53万円 |
| 所得 区分 (注1) |
自己 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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|---|---|---|---|---|---|
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【月額上限】 |
【年間上限】 |
【月額上限】 |
【年間上限】 |
||
|
一般2 |
2割 |
22,000円 |
21.6万円 |
61,500円 |
53万円(注4) |
| 一般1 |
1割 |
||||
| 区分2 |
11,000円 |
9.6万円 |
25,700円 |
29万円 |
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| 区分1 |
8,000円 |
ー |
15,700円 |
18万円 |
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(注1)所得区分については、下記リンク「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。
(注2)年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
(注3)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です(多数回該当)。ただし、「外来(個人単位)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注4)年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
高額療養費の支給申請
月間の高額療養費の申請方法
通常の場合、給付の対象となった診療月の3~5カ月後に申請のご案内と申請書をお送りしますので、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に指定の口座に振り込まれます。
一度申請していただくと、次回からは診療月の3~5カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます(振込先の口座を変更するときは、国保健康課保険年金係の窓口に申請が必要です)。
令和7年10月からマイナポータル等で登録した公金受取口座を給付の際の振込先として選択できるようになりました。
※業務効率化を図るため、申請書の一部については民間企業に業務委託を行っております。そのため申請書の提出先が、委託先企業所在地である県外の場合があります。
※対象月から5カ月以上たっても申請のご案内が届かない場合は、国保健康課保険年金係窓口にお問い合せ下さい。
※高額療養費は、医療機関から送付されている「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請のご案内が遅くなる場合があります。
※申請のご案内が届いてから2年を過ぎると、原則として時効となり、申請ができなくなります。
申請に必要なもの
- 被保険者番号のわかるもの(後期高齢者医療資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は被保険者の印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先口座の確認ができるもの(通帳など)
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
- 被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん(朱肉を使うもの)、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、公正証書、遺言書等。お亡くなりになった被保険者と住民票が同世帯の場合、省略できる場合があります。)
年間の高額療養費の申請方法
令和8年度分(令和8年8月1日~令和9年7月31日)以降の申請につきましては、詳細が決まりましたらお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。