資格情報のお知らせ・資格確認書について

ページ番号1013621  更新日 2026年6月30日

印刷大きな文字で印刷

資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について

 保険証は令和6年12月2日に廃止されました。マイナ保険証または資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

 令和8年8月1日以降、85歳未満でマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、85歳以上の方及び85歳未満でマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

資格確認書の任意記載事項について

申請により次の項目を資格確認書に記載できます。

限度区分

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて申請してください。

※令和7年7月までに各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証の情報を記載した方を含む)申請によらず、限度区分を記載した資格確認書を交付しています。

 

長期入院該当日

過去12カ月間で「区分II」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。

※長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。

食事代などの詳細は下記リンクを参照

特定疾病区分

「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止以降も引き続き使うことができます。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。

 

※申請のない方等は任意記載事項が記載されませんので、該当部分が空白になります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。