後期高齢者医療制度の電子申請
電子申請について

お手持ちのパソコンやスマートフォンを使って電子申請をご利用いただけます。
電子申請は、資格確認書等の再発行のほか、様々な手続きを行うことができます。
到着確認について
電子申請後の状況照会のためには、申し込み完了後に表示される「整理番号」が必要となります。
申し込み完了後に表示される「整理番号」の記録をお願いします。
不備について
不備がありましたら、電話やメール等でご連絡いたします。
電子申請システム上で、不備や不足書類のご連絡をすることはありません。
電子申請ができる手続き
後期高齢者医療資格確認書等の再交付申請

後期高齢者医療制度にかかる次の証明書の発行を行います。
- 後期高齢者医療資格確認書
- 後期高齢者医療資格情報のお知らせ
- 特定疾病療養受療証
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(区分印字)

ご申請いただくことで、資格確認書へ任意記載事項の印字が可能となります。
対象となる方は次のとおりです。
1割負担の方で住民税非課税世帯の方、および3割負担の方で被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合。
※医療機関の窓口で提示することで、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
特定疾病療養受療証をお持ちの方で、資格確認書へも区分印字を希望する方。
※区分印字をした場合も、既に発行されている特定疾病療養受療証は必ず病院へご提示ください。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(継続交付)

マイナ保険証を持っているが、事情があり今後も継続して資格確認書を交付希望の場合、ご申請いただくことで資格確認書の継続交付を受けることができます。
申請時点で有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、有効期限が切れる1週間ほど前に、ご登録のあるご住所へ資格確認書をご郵送します。
申請時点で資格情報のお知らせをお持ちの場合は、申請後1週間程度でご登録のあるご住所へ資格確認書をご郵送します。
※マイナンバーカードを取得していない方、取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
後期高齢者医療保険料の納付方法変更(口座振替希望)

後期高齢者医療保険料納付方法の変更の申請です。
本手続きをご申請いただくと、現在口座振替の方は、今後、特別徴収となる条件を満たしたとしても、継続して口座から引き落としが可能となります。
現在特別徴収の方は、口座振替依頼書の本人控えを添付(Webから口座振替の申込みをした方は不要)していただくことで、口座引き落としが可能となります。
- 特別徴収から口座振替へ切り替わるのに、ご申請いただいてから2~3ヶ月程度かかります。
- 口座振替の方が今後特別徴収に該当することが決定している場合、納付方法切り替えには、上記と同様の期間がかかり、申請時期によっては、一回目の特別徴収には間に合わない場合があります。
後期高齢者医療保険料納付方法変更(年金天引きを希望)

後期高齢者医療保険料納付方法の変更の申請です。
本手続きは、現在の保険料支払い方法が口座振替で、今後も継続して口座からの引き落としを希望していた方が対象になります。
<注意事項>
- 年金天引きが開始されるまでのお支払いは口座振替が継続されます。
- 年金額や保険料額変更などの事由により、特別徴収にならない場合もあります。
特別徴収の条件
- 公的年金の受給額が年額18万円以上の方。
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回に受け取る年金額の2分の1以下の方。
後期高齢者医療に関する郵送物の送付先変更

後期高齢者医療の資格確認書や保険料額決定通知書などの送付物は、原則として被保険者本人の住民票上の住所へ送付しますが、やむを得ない事情により、住民票上の住所以外への送付を希望される場合は、次の場合に限り、送付先の変更申請が行えます。
- 送付先が親族、成年後見人等、または相続人である。
- 送付物を住民票上の住所に送付することができない具体的な理由(施設入所、入院中など)がある。
登録した送付先へ発送した郵便物が届かない場合で、被保険者や送付先に連絡がつかないときや、申請の内容に疑義がある場合は、送付先変更を取り消すことがあります。
後期高齢者医療に関する郵送物の送付先変更の解除

後期高齢者医療に関する送付先変更登録を解除(被保険者の住民票上の住所に送付)するための手続きです。
解除申請は原則、送付先変更の届出人、被保険者本人、送付先として登録されていた方からのみ受け付けます。
後期高齢者医療保険料の納付書再発行申請

後期高齢者医療保険料の納付書の再発行の申請手続きです。納付書でお支払いいただいている方のみ申請が可能です。
ご申請いただいてからお手元に届くまで1週間程度かかります。
なお、再発行の対象は現年度かつ納入通知書が発送済みのものに限ります。
後期高齢者医療保険料の納付額証明書交付申請

逗子市に納付された後期高齢者医療保険料の納付証明書発行の申請を受け付けています。
被保険者ご本人様以外の方でも申請は可能ですが、証明書のお届け先は被保険者ご本人様の住所地(送付先登録をされている場合は送付先の住所地)となります。
なお、毎年1月中に前年1月1日~12月31日領収分の納付額証明書を送付しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請(後期高齢者医療保険)

後期高齢者医療制度に加入している方のマイナ保険証利用登録解除のための手続きです。
ご申請いただいてから解除の確認ができるまで2か月程度かかります。
※ご本人以外が申請する場合、委任状が必要となります。(成年後見人の場合は、登記事項証明書が必要です。)
このページに関するお問い合わせ
福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
電話番号:046-872-8164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。