犯罪被害者等への支援制度

ページ番号1012435  更新日 2025年3月26日

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逗子市の相談窓口

犯罪被害にあわれた方、そのご家族、ご遺族等の困りごと、不安に思っていること、疑問などについて、相談できます。1人で悩まず、相談してください。

  • 犯罪被害により直面しているさまざまな問題について、ご相談をお受けします
  • 逗子市犯罪被害者等支援条例に基づく支援をご案内します
  • 必要な情報の提供や助言を行います
  • 状況に応じて関係機関をご案内します

支援内容

逗子市犯罪被害者等支援条例に基づき、支援を行っています。

  • 逗子市犯罪被害者等基本条例が施行された令和7年4月1日以降に発生した、日本国内での犯罪被害が対象です。
  • 原則として、警察に被害届が受理されている案件が対象です。
  • 支援内容ごとに、対象者、申請期限等の要件があります。詳しくはお問い合わせください。

支援金の支給

犯罪被害にあわれた方に、支援金を支給します。

  • 遺族 30万円
  • 重傷病 10万円
  • 性犯罪被害 10万円または5万円

家事・介護支援

日常生活を営むために、家事や介護等支援としてサービスを利用した場合、費用を助成します。

  • 1時間4,000円を上限として、合計60時間まで

一時保育・一時預かり支援

就学前の子や小学校に就学中の子が一時保育、一時預かりを利用した場合、費用を助成します。

  • 1人につき1回4,000円を上限として、合計10回まで

配食サービス利用支援

食事を用意できない場合であって、配食サービス、フードデリバリーサービスを利用した場合、費用を助成します。

  • 1人につき1回1,000円を上限として、30回まで

転居支援

現住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居に転居するための費用を助成します。

  • 1回あたり20万円を上限に2回まで

緊急避難場所の提供

神奈川県による緊急避難場所(ホテル等の宿泊)の提供を受けている場合、必要に応じて延泊を実施します。

  • 県による支援に加え2泊まで

法律相談支援

犯罪被害者等が直面する、訴訟や損害賠償などの法律に関する問題の解決を図るため、弁護士による法律相談を行います。

  • 1事件2回まで

カウンセリング支援

精神的な被害を早期に軽減、又は回復することができるよう専門家によるカウンセリングを行います。

  • 1事件10回まで

このページに関するお問い合わせ

市民協働部市民協働課人権・男女平等参画係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。