養育医療の給付
養育医療制度は未熟児で入院を必要とする乳児に対し、治療に必要な医療費を逗子市が負担する制度です。
養育医療制度の受給対象となる乳児は、指定養育医療機関へ入院し、養育の必要があると医師が認めた乳児(1歳の誕生日の前々日まで)です。
詳しい条件等は各欄を確認してください。
対象者
逗子市内に居住する未熟児で次に掲げるいずれかの症状を有し、
医師が入院養育を必要と認めたもの。
- 出生体重が2,000グラム以下。
- 生活力が特に弱く、次の「対象となる症状」にあげるいずれかの症状を示す乳児。
指定養育医療機関に入院していることが対象となる条件です。
対象となる症状
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- 繰り返すおう吐などの消化器の異常
- 強い黄疸
申請方法
逗子市役所子育て支援課へ申請してください。
申請に必要なもの
次の1から3の書類は子育て支援課の窓口にてお渡しします。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
入院する指定養育医療機関の医師が作成したもの - 世帯調書
続柄は対象のお子さんからみたものをご記入ください - 対象のお子さんの健康保険証
- 対象のお子さんの小児医療証
- 世帯員分のマイナンバーのわかるもの
出生されたお子さんの分がまだ手元にない場合は、後日担当で確認させていただきます。 - 来庁される方の写真付きの本人確認書類
その他、場合によっては追加書類の提出が必要となることがあります。
子育て支援課窓口で確認してください。
必要書類がそろいましたら
子育て支援課窓口に提出してください。
書類審査後、対象と認定された方には、医療券を交付いたします。
小児医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
自己負担額について
健康保険証を使用して治療した場合の自己負担額が助成されます。
世帯の所得に応じて費用の一部を自己負担していただきます。
ただし、自己負担につきましては、逗子市小児医費助成制度(小児医療証)を受給中の方は小児医療費助成制度から助成されますので保護者が医療機関へ直接支払う必要はありません。
注意
保険が適用されない費用(例:おむつ代、差額ベッド代、文書料など)については、養育医療、小児医療費助成制度の給付対象外です。
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。