逗子市移動支援人材育成事業補助金

ページ番号1008492  更新日 2024年1月25日

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逗子市移動支援人材育成事業補助金案内チラシ

逗子市では障がいのある人の移動に係る支援の需要に対応することを目的として、市民等が移動支援事業に従事するのに必要な知識技能を習得するために受講した専門研修に係る費用を助成し、移動支援人材として市内の移動支援事業所へ就労することを奨励するために、予算の範囲内において、次のとおり助成いたします。

逗子市移動支援人材育成事業補助金の概要

(1)移動支援従事者研修受講助成補助金

次に該当する方が対象です。

  • 所定の研修を令和5年4月1日以降に修了し、市内の移動支援事業所と新たに雇用契約を交わして就労した方
  • 既に市内の移動支援事業所に勤務し、かつ、喀痰吸引等研修を修了した方

補助金の額は、一人当たり5万円です。なお、研修の受講料の総額が5万円未満の場合は、その総額が上限となります。

申請時に既に退職された方や市外の移動支援事業所に異動された方は、補助の対象となりません。

所定の研修には以下のものが挙げられます。

また、喀痰吸引等研修は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第11条に定められたものが対象となります。

(2)移動支援事業所就労支援補助金

市内の移動支援事業所と新たに雇用契約を交わし、移動支援事業に従事した時間が累計で50時間以上経過した方に5万円を助成します。

補助金の額は、一人当たり5万円です。なお、申請時に当該移動支援事業所に勤務していることが要件です。

過去に移動支援事業所就労支援補助金を受給された方、又は市内移動支援事業所等を退職してから1年が経過していない方は、申請の対象となりません。

補助金の要件を満たすために、市内外の移動支援事業所において不自然な人事異動等が行われた場合(市内移動支援事業所で採用し、補助金を受給してすぐに系列の市外移動支援事業所へ異動させる、または市外移動支援事業所に勤めていた者を一旦退職させて、系列の市内移動支援事業所等で改めて採用し補助金を受給する等)は支給の対象外となります。また、補助金の交付後に不自然な人事異動等が発覚した場合は、補助金をお返しいただきます。

どちらの補助金も予算がなくなり次第、助成は終了します。その他の要件及び申請方法等については、障がい福祉課までご連絡ください。

要綱

申請書等様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。