逗子市重度心身障がい者(児)手当支給事業の見直し
逗子市重度心身障がい者(児)手当は、令和4年4月から「逗子市在宅障がい者福祉手当」に変わり運用を開始いたします
逗子市重度心身障がい者(児)手当支給事業につきましては、制度開始当時に十分ではなかった在宅サービスを補い重度の障がいのある方の生活を支援するため、昭和43年から障がいのある方及びその保護者の負担軽減を図ってまいりました。
このたび、重度心身障がい者(児)手当支給事業の見直しに係る市民説明会(令和3年8月21日)やパブリックコメント(令和3年9月6日~10月5日)で説明させていただきましたとおり、障害者総合支援法をはじめとする法令や制度の改正等により、障がいのある方を取り巻く環境やサービスが整備されてきていることや、軽度の障がい認定の方も含めた幅広い支援、さらには本事業の安定的な継続等の観点から、支給対象者、支給要件及び手当の金額などについて見直しを行い、令和4年4月から「在宅障がい者福祉手当」として運用を開始いたします。
なお、現行制度の対象となっている方は、自動的に新制度の対象者として移行いたしますので、改めて申請をしていただく必要はございません。
見直しの概要
見直し後 |
現行 |
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見直し後 |
現行 |
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【支給要件】
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【支給要件】
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【支給制限】
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【支給制限】
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(参考:所得制限基準額)
受給資格者本人の所得:3,604,000円(収入額の目安 5,180,000円)
※扶養親族1人につき所得制限基準額に380,000円加算します。
見直し後 |
現行 |
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【手当の名称】
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【手当の名称】
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【手当の金額(年額)】
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【手当の金額(月額)】
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【支給月】 当該年度の1月(年額払い) |
【支給月】 月額を四半期(3,6,9、12月)ごとに支払い |
見直しの考え方
将来にわたって持続可能な制度として安定的に事業を実施していくため、さらには障がいのある方全体への支援の充実を進めるために、障がいの種別、等級にかかわらず、個々の日常生活の困難さに少しでも寄与し福祉の増進を図ることを目的として、障害者手帳所持者全員を対象とし、それに伴う手当額の見直しを現在の受給者に極力影響しないように行い、新たに障害者手帳の交付を受けた65歳以上の方について対象外とする年齢制限を設けるものです。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障がい福祉課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8114
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