高齢者のための施設

ページ番号1004175  更新日 2024年1月24日

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高齢者が、本人の健康状態や家族の介護状態、経済状況や住宅事情など、さまざまな理由により自宅で生活することが難しくなった場合、高齢者が明るく健康な毎日を送っていただくための、さまざまな施設があります。
いずれの施設への入所も申請が必要で、入所条件に合っているかどうかの調査を経て入所が決まります。また、共同生活のため、他の入所者と協力することが望まれます。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

特別養護老人ホームは、身体、精神上の障がいのため、常に介護が必要で、家での介護が困難な人が対象となる施設です。「特別養護老人ホーム」は老人福祉法に基づく呼称で、介護保険法では「介護老人福祉施設」とも呼びます。
食事、排せつ、入浴など日常生活の介助や健康管理を受けられます。
要介護3以上の方と、要介護1または要介護2であって居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる方が利用できますが、入所の必要性の高い方から優先して入所することとされています。
相談、手続き等は、直接各施設に申し込んでください。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は、病状が安定し、治療や入院の必要はありませんが、リハビリを含む看護や介護などのケアが必要な方が要介護認定を受けられた後、ご利用できる施設です。
利用者各個人の必要に応じ、医学的管理のもとケアプランに基づいた日常生活の看護・介護を提供し、専任のリハビリスタッフが行う機能訓練や無理のない日常生活動作訓練をしていく中で機能回復を目指します。
要介護度1〜5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)。
相談、手続き等は、直接各施設に申し込んでください。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする方が利用できる施設です。
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理・看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行います。
要介護度1〜5の人が利用できます(要支援1・2の人は利用できません)。
相談、手続き等は、直接各施設に申し込んでください。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、原則として60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)で、無料または低額な料金で利用できます。
ただし健康状態が悪くなり、日常生活で介護が必要となった場合には退去しなければなりません。
軽費老人ホームは、給食サービスのあるA型、自炊を原則とするB型、居宅として全個室で住むケアハウスの3種類があります。
相談、手続き等は、直接各施設に申し込んでください。

有料老人ホーム

入居者に、「食事の提供」「入浴、排せつ又は食事の介護」「洗濯、掃除等の家事又は健康管理」のいずれかのサービスを提供する施設です。入居一時金、管理費をはじめ、サービス内容も施設により異なります。
「介護付」「住宅型」「健康型」の3つの類型があり、「介護サービスの提供方法」の違いや入居・退去要件が分かれています。
相談、手続き等は、直接各施設に申し込んでください。

サービス付き高齢者向け住宅

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、介護・医療が連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境です。

養護老人ホーム

環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な方が、市町村の老人福祉法に基づく措置決定により入所する施設です。
費用は本人の年金などを含めた収入及び家族の所得状況に応じて、徴収されます。
養護老人ホームについては、高齢介護課に相談してください。

認知症高齢者グループホーム

共同生活の中で、利用者がそれぞれの役割をもって、家庭的な環境で日常生活を送る中で、入浴や食事等の介護等のサービスを提供します。
原則として、要介護1以上で、比較的安定状態の認知症症状がある方が利用できます。ただし、著しい精神症状や行動異常のある方、急性の状態の方は対象になりません。
相談、手続き等は、直接各施設に申し込んでください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
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