市民農園について
市民農園事業
市民の皆さんが野菜や花の栽培を通じて自然にふれあい、農作業に親しむとともに、豊かな余暇生活が実現できるよう市民農園を設けています。
土に触れ、季節の移り変わりを実感しながら、キュウリ・ナス・トマト・タマネギ・ジャガイモ・大根・小松菜・白菜等、さまざまな野菜の収穫や花の栽培が楽しめます。
市民農園利用者を募集します。
応募される前に必ずお読みください。
応募について[メールでの受付をはじめました]
応募要項
- 対象者:逗子市に住民登録があり、現在市民農園を利用していない方(新規応募者優先)
- 利用期間:令和6年4月1日~令和8年2月28日
- 申し込み期間:令和6年3月1日(金曜日)~令和6年3月11日(月曜日)
- 申請方法:市民農園使用許可申請書を郵送、Eメールまたは、経済観光課窓口に直接ご提出ください。(ホームページ中部の「応募の流れ」をご確認ください)
- 申請書:市民農園使用許可申請書
- 申請書入手方法:ホームページ下部の「申請書類」にあります。経済観光課窓口にもご用意があります。
- 送付先:〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号逗子市市民協働部経済観光課 宛
- Eメール:keizai@city.zushi.lg.jp
※応募者が多数となった場合は、令和6年3月18日(月曜日)に市庁舎5階第4会議室にて、14時00分から抽選会を開催いたします。(当落に関係なく抽選日から1週間以内に「逗子市市民農園貸付抽選結果」を申込者に郵送またはメールにてお知らせします。)
応募の流れ
窓口でのご応募の場合
- 市民農園使用許可申請書をご提出後、市民農園使用許可申請受理書に受付番号を押下したものをお渡しします。
- 申請期間外に提出されたものは無効となりますのでご注意ください。
メール、郵送でのご応募の場合
- 市民農園使用許可申請書をEメール(郵送)にてご提出後、市民農園使用許可申請受理書に受付番号を押下したものを返信(返送)いたします。
- メールでの応募の際は、件名を「令和6年市民農園利用者募集」にてご提出ください。
- 申請期間外に提出されたものは無効となりますのでご注意ください。
- 令和6年3月11日(月曜日)以降の申請はお受けできません。経済観光課に必着となるようにご提出をお願いいたします。
利用区画 各農園・位置図
農園は市内5か所となります。詳細は下記リンクをクリックして確認してください。
※1区画15平方メートル。区画の指定はできません。
※令和4年度から、以前の久木第1農園(久木7丁目)を閉園し、久木第2農園(久木9丁目)を久木第1農園としました。
注意事項[必ずご確認ください]
- 1世帯1区画の申請となります。(逗子市市民農園条例第3条第2項)
- 農園には、水道・トイレ・駐車場・物置はないので、必ず下見を行い市民農園の現状及び程度をご理解ください。
- 利用区画については抽選で決定するため、ご希望に添えないことをご理解ください。
- 申込み数が募集数を超えた場合には、落選の可能性が高まることをご理解ください。
- 応募者が多数の場合は抽選になります。抽選日は令和6年3月18日(月曜日)を予定しております。
優先枠について
各農園には、優先枠があります。
生ごみ処理容器等を使用して作った自家製有機肥料を市民農園でご利用される方、前回(令和4年度~令和5年度)に市民農園使用許可を受けていない方を優先する制度です。(逗子市市民農園条例施行規則第7条)
生ごみ処理容器等については、下記リンクをクリックしてご確認ください。
申請書類
ご利用できなくなったときは
体調不良や出産、育児、介護、転勤等のやむを得ない理由により耕作を続けていくことが困難となった場合は「逗子市市民農園辞退届」を直接経済観光課窓口又はEメールでkeizai@city.zushi.lg.jpまでご提出ください。後日「逗子市市民農園使用許可取消通知書」を発行させていただきますので、ご利用いただいた区画の整地等を行い、原状回復をお願いします。
また、次の理由によるときは、市民農園使用料を還付できることがありますので、事前相談のうえ「逗子市市民農園使用料還付請求書」を経済観光課までご提出ください。
- 出産
- 育児
- 介護
- 転居
- 転勤
- けが又は病気
- その他、耕作を続けることが困難と認められるとき
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。