逗子市特定創業支援事業

ページ番号1004876  更新日 2024年2月29日

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創業・起業をお考えの方へ

イラスト:しずお

創業支援事業計画の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識をすべて学べる継続的な支援を行う事業」が「特定創業支援等事業」です。
「特定創業支援等事業」である「逗子創業スクール」を受講すると、次のメリットがあります。

特定創業支援等事業(逗子創業スクール)を受講するメリット

登録免許税の減免

創業しようとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。

創業関連保証の特例

創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用できます。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、融資を受けられます(別途審査あり)。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象になります(別途審査あり)。

特定創業支援等事業(逗子創業スクール)受講証明書について

証明書の交付を希望する場合は、「1.申請手続き案内」及び「2.特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」をよくお読みの上、「3.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書」を提出してください。
※本証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けられることを保証するものではありませんん。

逗子市創業支援事業計画について

逗子市では、地域での創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月に国から認定を受け、市内において創業を目指す方への支援に取り組んでいます。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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