インターネット公有財産売却の流れ
1.会員登録(IDの取得)
逗子市の公有財産売却は、KSI官公庁オークション(紀尾井町戦略研究所株式会社)を利用しています。
参加には会員登録(IDの取得)が必要です。下記のURLに従って、会員登録(IDの取得)を行ってください。(すでにIDを持っている方は不要です)
2.参加の申し込み(提出書類・入札保証金)
参加の申し込みは、指定された期間内に、入札したい物件ごとに参加申し込みをする必要があります。
KSI官公庁オークションの各物件ページから、参加申し込みをしてください。
2-1.仮申し込み
参加申し込みには、参加者情報を入力し、「逗子市インターネット公有財産売却ガイドライン及び誓約書」の内容に同意していただく必要があります。参加者情報は、必ず商業登記簿または住民登録などに登記、登録されている内容どおりに入力してください。
入力・同意が完了すると「仮申し込み」の状態になります。この時点では、まだ申し込みは完了していません。
仮申し込み後に、逗子市が指定する下記の必要書類を、入札したい物件ごとに作成し、指定された期日までに郵送又は持参にて提出してください。書類のデータは「提出書類等ダウンロード」に掲載しています。
- 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼充当依頼書
- 暴力団又は暴力団員等と関係していない旨の誓約書
- 役員等名簿(法人のみ)
- 委任状(代理人により入札参加する場合のみ)
- 添付資料
個人の場合:住民票 及び 印鑑証明書(各1通)
法人の場合:資格証明書(※) 及び 印鑑証明書(各1通)
※資格証明書:法人の登記事項を証明する書類(法人登記簿謄抄本、代表者事項証明書等)
共有名義で申し込む場合は、共有者全員の添付書類が必要です。
〈提出先〉
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5-2-16
逗子市役所 総務部 管財契約課 宛て
2-2.入札保証金の納付
仮申し込みの必要書類の提出が確認できましたら、物件ごとに定める入札保証金を納付していただきます。
なお、入札保証金には利息を付しません。
保証金の納付が完了しましたら、保証金納付書を市へご提出ください(メール可)。
保証金納付書は、責任者・担当者名(法人の場合)、電話番号、メールアドレスを記載すれば、押印を省略することができます。
- 銀行振込の場合
- 市が指定する銀行口座に、期日までに納付してください
- 納付書払いの場合
- 市が交付する指定の納付書で、期日までに納付してください
2-3.本申し込み
仮申し込みと、入札保証金の納付、全ての必要書類の提出が完了し、逗子市がそれらを確認した後、KSI官公庁オークションから本申し込み完了メールが届きます。
3.入札
参加申込みをされた物件にのみ入札が可能です。
指定された入札期間中に参加申込時の会員識別番号のログインIDでログインし、入札金額を設定の上、入札してください。
入札は一度しか行えません。入札者の都合による取消及び変更はできませんのでご注意ください。
4.開札・落札者の決定
入札期間の終了後、開札処理を行い、落札者を決定します。
落札者は、最低売却価格以上で最高額の入札をした者とします。
落札となるべき最高額の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
落札者となった場合
「5.契約締結」にお進みください。
落札者とならなかった場合
入札保証金の還付ができますので、保証金還付請求書をご提出ください(メール可)。入札者が指定する金融機関の預金口座へ振り込む方法により還付します。
保証金還付請求書は、責任者・担当者名(法人の場合)、電話番号、メールアドレスを記載すれば、押印を省略することができます。
還付には入札終了後1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
5.契約締結
落札者となった参加者には、速やかに「市有財産売買契約書」を2部お送りします。実印により2部とも押印、割印し、ご返送又はご持参ください。対象物件が不動産の場合は、1部(逗子市保管用)に収入印紙を貼付してください。
また、個人の落札者は、ご返送又はご持参時に、本籍地の市町村で取得した身分証明書(破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するもの)を添えてください。
なお、期限までに契約を締結されない場合は、落札者としての資格が失われ、入札保証金が逗子市に帰属することになります。
6.売買代金の納付
売買代金の納付方法は、次の2通りがあります。
- 一括払
-
指定された期日までに全額を納付していただきます。
仮申し込み時に提出された「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼充当依頼書」をもって、入札保証金を売買代金に充当することができます。その場合は、期日までに売買代金から入札保証金を差し引いた金額を納付していただきます。なお、代金の分割払はできません。 - 契約保証金払
-
指定された期日までに契約保証金として、売買代金の100分の10以上(円未満切り上げ)の金額を納付していただきます。その後、売買代金と契約保証金との差額を、別途指定された期日までに納付していただきます。なお、契約保証金に利子は付しません。
仮申し込み時に提出された「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼充当依頼書」をもって、入札保証金を契約保証金に充当することができます。その場合は、期日までに契約保証金から入札保証金を差し引いた金額を納付していただきます。分割払はできません。
期限までに売買代金の納付が行われなかった場合は、契約保証金は逗子市に帰属することになります。
7.物件の引き渡し
売買代金が納付された事実を確認した後、所有権の移転を行い、現況有姿のまま物件を引き渡します。
対象物件が不動産の場合の所有権移転登記は、物件の引渡し後、逗子市が行います。
売買契約書(逗子市保管用のもの1部)に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税等、契約の締結及び履行に関し必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
担当窓口(提出先)
- 部署
- 総務部 管財契約課(逗子市庁舎3階)
- 住所
- 〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号
- 電話
- 046-873-1111(内線367)
- ファクス
- 046-873-4520
- メール
- kanzai@city.zushi.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
総務部管財契約課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。