市税の還付

ページ番号1007725  更新日 2023年3月1日

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重複納付や税額変更による減額等、税金をご納付された後に納めすぎとなった場合は市税をお返しいたします。
ただし、納期限が過ぎて未納となっている市税・延滞金がある場合は、地方税法第17条の2の規定により過誤納金を充当いたします。

還付が発生した場合

  1. 過誤納金が発生し納期限が過ぎて未納となっている市税・延滞金がないことを確認したうえで、「過誤納金還付(充当)通知書」を送付いたします。
    ※税額変更による場合は、課税課から送付される税額変更通知書に同封する場合もございます。
  2. 同封の「還付金振込口座照会書」に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
    還付金の請求権は、地方税法第18条の3の規定により、「過誤納金還付(充当)通知書」を発行した日(通知書右上の日付)から5年間です。5年を経過したものは時効となり、還付金の請求・受け取りができなくなります。「還付金振込口座照会書」が届きましたらお早めにご返送ください。
  3. 「還付金振込口座照会書」の返送後、ご指定の口座に振込みいたします。
    振込までには3~4週間程度かかりますので、ご了承願います。
    ※振込済のお知らせはいたしませんので、通帳記帳等にてご確認をお願いいたします。

還付が発生した税目に口座振替用口座が設定されている場合

還付対象となった税目に口座振替の登録があれば登録口座に還付いたします。

充当が発生した場合

  1. 過誤納金が発生し納期限が過ぎて未納となっている市税・延滞金がある場合は、充当処理を行ったのち「過誤納金還付(充当)通知書」を送付いたします。この通知書が領収書の代わりとなります。
  2. 充当後もなお還付金がある場合には、「還付金振込口座照会書」を送付いたしますので、「還付が発生した場合」により手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部納税課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8122
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