納税相談・納税の猶予・減免

ページ番号1001819  更新日 2023年2月28日

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はじめに

個人市民税・県民税は、所得税とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
ただし、納税が困難である特別な事情がある場合は、納税の猶予、減免が受けられる場合がありますので、事前にご相談ください。

納税相談について

事情があってどうしても納期内に納付できない場合は、事前にご相談ください。
納税相談は、納税課窓口で随時受け付けています。(電子メールでの相談は受け付けておりません。)

※軽自動車の滅失・解体・盗難等の場合には、課税課にご相談ください。

納税の猶予・減免について

※新型コロナウイルス感染症の影響によって、市税の納付が困難な場合もご相談ください。

換価の猶予

納税について誠実な意思を有する者が、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、1年間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

徴収の猶予

次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められたときは、1年間に限り、徴収が猶予される場合があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

  • 災害を受けたり、盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり、ケガをしたとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき、又は廃業、休業したとき など

市税の減免

納税の猶予等によっても、なお納税が困難であると認められる場合には、申請によりその事情に応じて税負担の軽減、免除を受けられる場合があります。
適用には、預貯金や資産状況、生計を一にする親族の所得状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありません。

市税条例による減免規定について

減免申請の期限は、各税目の納期限(軽自動車税(種別割)であれば例年5月31日)までとなります。

市税の減免は納税義務者からの申請に基づきます。申請しない、あるいは申請期限を経過して申請した場合、減免は適用されません。

減免事由が発生した場合には、すみやかに各減免担当課までご相談ください。

市民税・県民税

個人市民税・県民税

減免の種類

担当課

災害があった場合において、特に減免を必要とする者 納税課
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 課税課 市民税係
当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準じるもの※ 納税課

※例えば、会社倒産や本人の疾病などにより、やむを得ず失職した方で、今後職に就くことが困難であると認められる方

法人市民税

減免の種類

担当課

民法第34条(明治29年法律第89号)の公益法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項(平成10年法律第7号)に規定する法人で収益事業を行わない者 課税課 市民税係

※法人県民税の減免は、県税事務所で行います。

固定資産税

減免の種類

担当課

災害があった場合において、特に減免を必要とする固定資産 課税課 資産税係
生活保護法の規定による保護を受ける者にかかる固定資産 課税課 資産税係
公益のため直接専用する固定資産 課税課 資産税係
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産・償却資産(令和3年度分) 課税課 資産税係

軽自動車税(種別割)

減免の種類

担当課

障がい者又はその家族が所有する軽自動車等で、障がい者自身あるいは家族が、障がい者のために使用する軽自動車等 課税課 市民税係
災害があった場合において、特に減免を必要とする軽自動車等 納税課
公益のため直接に専用すると認められる軽自動車 課税課 市民税係

※自動車税(白色ナンバー)の減免は、県税事務所で行います。

このページに関するお問い合わせ

総務部納税課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。