市税の滞納整理
市税を納期限までにご納付がなく、納税相談等も無い場合には、地方税法及び国税徴収法の規定により「差押」等の滞納処分を受けることがあります。また、納期限後に納めていただいた場合、本税のほか延滞金もあわせて納めていただくことになります。
地方税法・国税徴収法については次のページで検索してください。
滞納整理について
1 督促状の発付
納期限を経過し30日以内に督促状を発付します。(地方税法及び逗子市市税条例の規定により発付します)
2 催告
自主納付を促す文書・電話・訪問等での催告を行います。(法律に基くものではありません)
3 財産調査
地方税法・国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先等に対し、質問・検査・捜索等を行います。
4 差し押さえ
地方税法・国税徴収法の規定により、財産の差し押さえを行います。
※差押するものは、預・貯金、給与、売掛金、不動産、動産等があります。
5 換価(公売・取立)
差し押さえした財産を公売(売却)、差し押さえした債権を取立し、未納市税に充てます。
※生命保険等は、解約して取立する場合があります。
延滞金について
市税を納期限までに納付されない場合、納期限内に納付した方との公平性を保つため延滞金を納めていただくことになります。納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により計算されます。ただし、次の条件があります。
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金の対象となりません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、全額を切り捨て延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
延滞金の割合
1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%
平成12年1月1日以後の期間は、下記3(1)の特例措置が適用されています。
2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、年14.6%
平成26年1月1日以後の期間は、下記3(2)の特例措置が適用されています。
3 特例措置
(1)年7.3%の部分(上記1)に限り、次の割合が適用されます。
期間 |
年率 |
根拠(注) |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 特例基準割合 |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 特例基準割合 |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 特例基準割合 |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 特例基準割合 |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 特例基準割合 |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 特例基準割合 |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 特例基準割合+1% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 特例基準割合+1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 特例基準割合+1% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 特例基準割合+1% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 延滞金特例基準割合+1% |
令和4年1月1日以後 | 年2.4% | 延滞金特例基準割合+1% |
(注)根拠となる特例基準割合については下記4を参照
地方税法の改正により、特例基準割合は延滞金特例基準割合に名称変更
(2)年14.6%の部分(上記2)に限り、次の割合が適用されます。
期間 |
年率 |
根拠(注) |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年9.2% | 特例基準割合+7.3% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年9.1% | 特例基準割合+7.3% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年9.0% | 特例基準割合+7.3% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年8.9% | 特例基準割合+7.3% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年8.8% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
令和4年1月1日以後 | 年8.7% | 延滞金特例基準割合+7.3% |
(注)根拠となる特例基準割合については下記4を参照
地方税法の改正により、特例基準割合は延滞金特例基準割合に名称変更
4 特例基準割合の定義
期間 |
定義 |
---|---|
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで | 各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合 |
平成26年1月1日以後 | 各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合 |
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