市税の納付相談等(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により、市県民税や固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)等の市税の納付が困難な場合は、納税課までご相談ください。
納税の猶予制度の特例【受付終了】
納税の猶予制度の特例は、申請の受付期間が終了しました。
今後、市税における猶予制度をご利用の場合、「その他の猶予制度」をご参照ください。
その他の猶予制度
(1)徴収猶予
次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められたときは、1年間に限り、徴収が猶予される場合があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
- 災害を受けたり、盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、ケガをしたとき
- 事業に著しい損失を受けたとき、又は廃業、休業したとき など
(2)換価の猶予
納税について誠実な意思を有する者が、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、1年間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予の申請について
猶予の申請について
(1)申請方法
電子又は郵送でご申請ください。なお、申請により必ず猶予が適用されるものではなく、ご提出いただいた申請書等を審査した結果により猶予適用が判断されますのでご注意ください。
1 電子申請
eLTAXを通じて電子で猶予の申請ができます(電子申請の際に必要な申請書の様式は、下記の「(2)必要書類」からダウンロード)。
申請方法の詳細は、下記リンク先のホームページをご確認いただくか、eLTAXのお問い合わせ窓口までお願いいたします。
2 郵送申請
必要書類を郵送でご提出いただく方法です。申請書の様式は下記の「(2)必要書類」からダウンロードしていただくか、ご連絡いただければ郵送いたします。
申請書の送付先
〒249-8686
神奈川県逗子市逗子5-2-16
逗子市役所 納税課
(2)必要書類
1 申請書
※ 申請書は、猶予の申請時及び、猶予期間の延長申請の両手続きで使用できます。
2 添付書類
預金通帳、売上帳、現金出納帳や下記様式等
(添付書類の提出が困難な場合、職員が口頭でお伺いします)
固定資産税・都市計画税の特例措置について
中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の特例措置については、次のページをご確認ください。
お問い合わせ先
課税課 資産税係(内線374~376)
国税・県税の猶予について
国税や県税に関する猶予については、国税庁や神奈川県のホームページをご参照ください。
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部納税課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。