ページ番号1001588 更新日 2023年3月1日
自然災害や火災などの災害に遭われた方に見舞金をお渡しします。
日本国内どこで起きた災害にも適用されますが、住家については実際に居住している市内のものに限ります。
なお、災害の原因が見舞金対象者の故意又は重大な過失によるものであった場合は、対象となりません。
※ 災害救助法が適用された場合は、別の制度が適用されます。
災害を受けた日から6か月以内に、所定の申請書類を逗子市社会福祉課窓口に提出してください。
区分 | 金額 |
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死亡 | 250,000円 |
入院 | 20,000円 |
住家の全壊、全焼又は流失 |
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住家の半壊又は半焼 住家の床上浸水 消火活動による著しい損害 |
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市役所1階の社会福祉課窓口でもお渡しできます。
区分 | 災害の事実を証明する書類 | 被害の状況を証明する書類 | 申請者を確認する書類 |
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死亡 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 死亡診断書又は死体検案書 | 遺族であることを証明する戸籍謄本等 |
入院 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 入院証明書(第2号様式) | |
住家の全壊、全焼又は流失 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
住家の半壊又は半焼 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
住家の床上浸水 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
消火活動による住家の著しい損害 | 罹災証明書、その他の官公署が証明したもの又は現場の責任を有する者が証明したもの | 罹災証明書 | 住民票の写し |
罹災証明書の入手方法
火災時:逗子市 消防本部 消防予防課
火災以外の災害(大雨、強風や地震等):逗子市 経営企画部 防災安全課
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福祉部社会福祉課社会福祉係
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