ページ番号1001726 更新日 2023年3月2日
罹災証明の申請等に際し、感染防止対策のため次の事項に留意してください。
火事により建物や収容物に被害が生じた場合、勤務先や保険会社、税務署等の申請に被害があったことを証明する書類として「罹災証明」が必要になります。
ぼやで消えたからといって消防署に連絡しなかったときや、罹災届出書の提出がないときなどは、「罹災証明」を交付できないことがありますので、火事(被害)の大小にかかわらず必ず消防署に連絡しましょう。
罹災証明の交付を受けるときは、事前に電話で提出先と必要枚数を消防予防課に連絡していただくと、お待たせする時間が少なくなります。
交付を受けられるのは、罹災した者(被害にあわれた本人)になります。
また、代理人のときは、委任状1通が必要になります。
火災で被害にあわれた方が、火災保険の請求や税の減免手続き等をするときに、「罹災証明書」が必要になる場合があります。
「罹災証明書」は、「罹災証明交付申請書」を消防予防課に提出すれば発行されます。
(注)火災の被害にあわれた時は、必ず通報してください。確認できない時は、証明書を発行できません。
また、罹災証明書を提出される時は、事前に電話で連絡をいただけると、お待たせする時間が少なくなります。
火災等の災害により住宅がり災し、自分で後片付けする場合は、災害ごみ処理手数料減免措置を受けることができます。
詳細は、環境クリーンセンターにお問い合わせください。なお、手続きの際にはり災証明が必要です。
被害の程度により見舞金、援助物資が支給されます。詳細は、社会福祉課にお問い合わせください。
火災によって消失した各種免状や証書類の再発行、租税等の手続き、火災保険の請求手続き等は次のとおりです。なお手続きの際には、罹災証明が必要な場合があります。
種別 | 手続き内容等 | 窓口 |
---|---|---|
火災保険金 | 加入保険会社に問い合わせてください。 | 加入保険会社 |
租税の減免 | 市役所で申請 | 納税課 046-873-1111 |
運転免許証 | 警察署で申請 | 逗子警察署 046-871-0110 |
預金通帳等 | 加入金融機関に問い合わせてください。 | 加入金融機関 |
国民健康保険証 | 市役所で申請 | 国保健康課 046-873-1111 |
印鑑及び印鑑登録 | 市役所で申請 | 戸籍住民課 046-873-1111 |
パスポート | パスポートセンターで申請 | 神奈川県パスポートセンター 電話案内センター 045-222-0022 |
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電話番号:046-871-4326
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