ページ番号1001576 更新日 2025年9月9日
逗子市消防本部消防予防課 046-871-4326
原則、災害による保険請求に罹災証明書は必要ありません。
財務省関東財務局が各保険協会へ「災害で被害を受けたことによる保険金等の請求には、地方自治体が交付する罹災証明書は原則必要ない」ことを確認した旨、別紙「被災された皆さまへ〜保険金等の請求をされる方へのお知らせ」のとおり案内がありました。
罹災証明書の発行を希望される皆さまにつきましては、まず、ご加入の保険会社等に保険金等の請求にあたって罹災証明書発行の要否をご確認いただき、ご申請いただきますようお願いいたします。
※ 上記の写真に加えて、1.「被害を受けた家屋」と2.「表札」が1枚の写真に納まるように撮影してください。
交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。ただし、複数の保険会社等へ提出が必要な場合など、複数枚必要な場合は、各種申請書内の「提出先」に提出先を全て記入してください。
例)
必要部数 2部
提出先 A社、B社
逗子市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によって、ご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、お早目に(3か月以内)に申請してください。
申請に際し、ご不明点がありましたら、防災安全課までお問合せください。
逗子市が発行する証明書は次のとおりです。
※次の項目における「災害」とは、火災以外の災害(風水害、地震等)を指します。
罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)の建築物に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため、必要な場合現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
調査については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
被災証明書は、災害(※)により自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実について証明するものです。
※この証明は、災害救助の一環として、本市へ災害に係る被害について、届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
即日発行はできません。
証明書を郵送により申請する際は、次の書類を同封してお送りください。
<送付先>
〒249-8686
逗子市逗子5−2−16
逗子市経営企画部防災安全課 宛
交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。
必要部数が複数枚の場合は、各種申請書内の「提出先」に提出先を全て記入してください。
例)
必要部数 2部
提出先 A社、B社
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経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
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