ページ番号1001576 更新日 2023年3月1日
罹災申請時の新型コロナウイルス感染症対策について(お願い)
罹災証明の申請時に際し、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、次の事項に留意してください。
【申請・交付時】
【現地調査時】
逗子市消防本部消防予防課 046-871-4326
※ 上記の写真に加えて、1.「被害を受けた家屋」と2.「表札」が1枚の写真に納まるように撮影してください。
交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。ただし、複数の保険会社等へ提出が必要な場合など、複数枚必要な場合は、各種申請書内の「提出先」に提出先を全て記入してください。
例)
必要部数 2部
提出先 A社、B社
逗子市では市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、被災した住家等の被害状況の調査を行い、罹災証明書等を発行します。
火災以外の災害(大雨、強風や地震等)によって、ご自宅等が被害に遭われた方で、罹災証明書等が必要な場合は、お早目に(3か月以内)に申請してください。
申請に際し、ご不明点がありましたら、防災安全課までお問合せください。
逗子市が発行する証明書は次のとおりです。
※次の項目における「災害」とは、火災以外の災害(風水害、地震等)を指します。
罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)の建築物に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため、必要な場合現地調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
調査については、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
被災証明書は、災害(※)により自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため調査等を行い、確認できた被害について証明するものです。
罹災証明書は、災害(※)によりお住いのご自宅(住家)等の建築物や自らが所有する自動車等の動産に被害が生じた場合、申請に基づき、市へ届出を行った事実について証明するものです。
※この証明は、災害救助の一環として、本市へ災害に係る被害について、届出を行った事実について証明するものです。被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
即日発行はできません。
証明書を郵送により申請する際は、次の書類を同封してお送りください。
<送付先>
〒249-8686
逗子市逗子5−2−16
逗子市経営企画部防災安全課 宛
交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。
必要部数が複数枚の場合は、各種申請書内の「提出先」に提出先を全て記入してください。
例)
必要部数 2部
提出先 A社、B社
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経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135
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