風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種について


ページ番号1004036  更新日 2025年4月21日


令和7年3月末までに抗体検査を受けた方は、令和8年度末まで予防接種を受けることが可能となります。(※検査の結果、風しんの抗体が不十分だった方が対象です。)

国(厚生労働省)は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給状況等を踏まえ、風しんの第5期対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)に対し、定期予防接種の実施期間について2年間延長することを決定しました。(令和7年3月11日付け厚生労働省通知)

※抗体検査については、予定通り令和7年3月31日で終了となりましたので、ご注意ください。

国は、「風しんの追加的対策」として昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、原則無料で風しん抗体検査を実施し、抗体価が国の基準以下の場合、風しん予防接種(第5期)を行うこととしました。
これは、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、風しんにかかる公的な予防接種の機会がなかったため、風しんの抗体の保有率が女性および他の世代の男性より低く、2018年7月以降増加した風しんの患者の中心が30代から50代の男性であったことから、国が公的な予防接種を1回受ける機会を設けることとしたものです。

対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性で、令和7年3月末までに抗体検査を受けた結果、風しんの抗体が不十分であった方

実施期間(延長期間)

2025年(令和7年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで

実施医療機関

逗子市風しん関連リンク

医療機関の方へ

令和7年4月以降〜予防接種実施分について

風しん第5期対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性)で令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、抗体が不十分な方へ予防接種を実施した場合は、実施翌月10日までに直接逗子市国保健康課へ申請してください。

(国保連への申請ではお支払いできませんのでご注意ください。)

申請に必要な書類

・市区町村別請求書

・予診票

関連情報リンク


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福祉部国保健康課健康係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8159


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