ページ番号1002105 更新日 2024年12月27日
ごみ処理手数料は、ごみを出す量に応じて公平に負担いただくことが原則ですが、家庭ごみ処理有料化に伴う負担軽減措置として、次に該当する世帯には、指定ごみ袋を一定枚数交付しています。
2025年(令和7年)3月からの2026年(令和8年)2月までの12か月分については、2月から交付を開始します。
身体障害者手帳(1級・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療育手帳(A1・A2) の交付を受けている方が属する市民税非課税世帯の方は、減免の申請手続きが異なります。
※ 複数の要件に該当していても、重複しての交付はできません。
生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯の方は、資源循環課の窓口に次の証明書等をお持ちください。所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付します。
※ 減免を受ける資格の確認は、逗子市個人情報保護条例に定められた手続きにより行っています。
社会福祉課で発行する生活保護受給証明書をお持ちください。
※ 所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。
資源循環課の窓口に、該当する手当の証書等をお持ちください。
※ 所定の枚数の指定ごみ袋をその場で交付しますので、持ち帰り用の手提げ袋等をお持ちください。
受給資格者本人が窓口に来ることができない場合であって、かつ、該当する手当の証書等を持ってくることができない場合は、委任状、受給資格者本人の身分証明書の写し、窓口に来る代理人の身分証明書をお持ちください。
※ 同居している親族の方も代理で受け取る場合は、委任状が必要です。
2025年(令和7年)2月3日(月曜日)から
※ 交付期間以降も随時受け付けますが、交付月により枚数が異なります。
2025年(令和7年)3月〜2026年(令和8年)2月までの12か月
1世帯あたり上限 20リットル袋120枚
(単身世帯は、20リットル袋60枚 または 10リットル袋120枚)
※ 生ごみ用指定ごみ袋の交付時期等は広報ずしやこのページでお知らせします。
※ 4月以降に申請した場合の交付枚数は、申請を行った月から起算した月割りとなります。
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