ページ番号1001539 更新日 2023年3月1日
気象庁は、地震が発生してから2〜3分を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表します。
本市では、指定緊急避難場所(津波)の「津波避難ビル(建物)」として、「津波一時避難場所の使用に関する協定」を締結し、31施設を指定しておりますが、施設の一時利用は、基本的に津波警報以上の際となっております。
なお、市内の公園やグラウンド等の24箇所も、同じく、指定緊急避難場所(津波)の「土地」として指定しております。
指定緊急避難場所(津波)は、市ホームページ、逗子市津波ハザードマップ等に掲載しておりますので、発生時に備え、ご確認ください。
実際にあった避難に関する問い合わせの一部を紹介します。
施設の一時利用は、基本的に津波警報以上の場合となっております。
種類 | 発表基準 | 取るべき行動 |
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大津波警報 | 予想される津波の高さが高いところで3mを超える場合。 | 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。 |
津波警報 | 予想される津波の高さが高いところで1mを超え、3m以下の場合。 | 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。 |
津波注意報
|
予想される津波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合。 | 海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。 |
指定緊急避難場所(津波)である「津波避難ビル」は、逗子市と施設管理者との間で、「津波一時避難場所の使用に関する協定」を締結しており、「津波警報以上」の場合、昼夜関係なく、施設を開放し、避難者を受け入れていただくこととなっています。
※津波避難ビルは、24時間警備員が常駐している施設、施設近くにお住いの教職員及び自治会関係者、施設住居者の方々のご協力のもと開放します。
「津波避難ビル」は、逗子市地域防災計画において「指定緊急避難場所(津波)」として指定しているものとなります。
「指定緊急避難場所」は、災害を逃れるため一時避難を行う場所であり、災害発生後に生活を行う場所ではありません。このため、多少の保存水等は備蓄していますが、これも、備蓄する倉庫または場所がないことから、備蓄自体を行っていない施設等もあります。
津波警報が解除されるまで「津波避難ビル」等に避難し、その後、損壊等により自宅避難が困難な方は、「指定避難所」へ避難することとなります。
災害発生後に一定期間滞在する「指定避難所」には、避難者へ配布する備蓄食料、保存水、毛布等を備蓄しています。
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