指定緊急避難場所(津波)について


ページ番号1001539  更新日 2023年3月1日


津波から身を守るには

[画像]地図:ハザードマップ(38.4KB)

気象庁は、地震が発生してから2〜3分を目標に、大津波警報、津波警報または津波注意報を、津波予報区単位で発表します。
本市では、指定緊急避難場所(津波)の「津波避難ビル(建物)」として、「津波一時避難場所の使用に関する協定」を締結し、31施設を指定しておりますが、施設の一時利用は、基本的に津波警報以上の際となっております。
なお、市内の公園やグラウンド等の24箇所も、同じく、指定緊急避難場所(津波)の「土地」として指定しております。
指定緊急避難場所(津波)は、市ホームページ、逗子市津波ハザードマップ等に掲載しておりますので、発生時に備え、ご確認ください。

津波による避難のポイント

避難に関するQ&A

実際にあった避難に関する問い合わせの一部を紹介します。

津波避難はどのタイミングで行えば良いのですか?

施設の一時利用は、基本的に津波警報以上の場合となっております。

種類 発表基準 取るべき行動
大津波警報 予想される津波の高さが高いところで3mを超える場合。 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波警報 予想される津波の高さが高いところで1mを超え、3m以下の場合。 沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波注意報
予想される津波の高さが高いところで0.2m以上、1m以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合。 海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

津波避難ビルはいつでも避難することが出来るのですか?

指定緊急避難場所(津波)である「津波避難ビル」は、逗子市と施設管理者との間で、「津波一時避難場所の使用に関する協定」を締結しており、「津波警報以上」の場合、昼夜関係なく、施設を開放し、避難者を受け入れていただくこととなっています。

※津波避難ビルは、24時間警備員が常駐している施設、施設近くにお住いの教職員及び自治会関係者、施設住居者の方々のご協力のもと開放します。

津波避難ビルには食料や水は備蓄されているのですか?

「津波避難ビル」は、逗子市地域防災計画において「指定緊急避難場所(津波)」として指定しているものとなります。
「指定緊急避難場所」は、災害を逃れるため一時避難を行う場所であり、災害発生後に生活を行う場所ではありません。このため、多少の保存水等は備蓄していますが、これも、備蓄する倉庫または場所がないことから、備蓄自体を行っていない施設等もあります。

津波警報が解除されるまで「津波避難ビル」等に避難し、その後、損壊等により自宅避難が困難な方は、「指定避難所」へ避難することとなります。
災害発生後に一定期間滞在する「指定避難所」には、避難者へ配布する備蓄食料、保存水、毛布等を備蓄しています。


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経営企画部防災安全課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8135


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