ページ番号1001535 更新日 2024年6月21日
災害時の避難場所等について、日頃から確認しておきましょう。
株式会社バカンと「災害時避難場所等に係る情報の提供に関する協定」を締結したことにより、ご自身のスマートフォンやパソコンから、インターネットのマップ上で避難場所等の開設状況や、混雑状況を確認することができるようになりました。
次のリンク先からご確認ください。
東日本大震災時には避難場所と避難所の定義が明確でなかったこともあり、切迫した災害の種別に対する避難場所の安全性を確認せずに最寄りの避難場所に避難した結果、被災することがありました。また、緊急的に命の安全を確保するために移動する場所も、被災後に当面の避難生活を送る場所も、いずれも避難所と呼ばれていました。
これらを踏まえ、避難行動をとる際の安全確保の観点から、平成25年に災害対策基本法が改正され避難場所と避難所を明確に区分して、あらかじめ市町村が「指定緊急避難場所」と「指定避難所」として指定することとされました。
本市は、令和2年度の逗子市地域防災計画の修正に伴い、これまでは震災時避難所、風水害避難所及び津波一時避難場所の区分で指定していた避難施設等を、次のとおり区分及び名称を変更いたしました。
指定緊急避難場所
福祉避難所とは、高齢者や障がい者、妊産婦など一般の避難所での生活が困難な要配慮者に対して、要配慮者の円滑な利用の確保や相談、その他支援を受けることができる避難所のことです。
福祉避難所は、一般の避難所での生活が困難な避難者を受入れるため、必要に応じて開設します。
※指定緊急避難場所(土地)「披露山公園一帯(個人宅・私有地を除く)」へ避難する場合は、公園や道路などの公共用地に留め、住宅団地内の個人宅や私有地に立ち入ることのないようお願いします。
指定緊急避難場所(津波)の詳細について、次のリンク先を参照してください。
指定緊急避難場所(大規模な火事)は、これまで呼称していた「広域避難場所」と同じもので、地震発生等に伴い火災が発生し、延焼拡大のおそれがあり、輻射熱や煙から身体の安全を確保するための避難場所です。
なお、「広域避難場所」という名称は、これまで広く周知されていることから、指定緊急避難場所(大規模な火事)と併せて引き続き使用しています。
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