居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者も市から指定を受けて介護予防支援の実施が可能となりました。
概要は下記リンクをご覧ください。
申請期限
令和6年7月1日指定については、令和6年5月20日(月曜日)まで申請を受け付けます。
※上記以降の指定については、随時申請を受付けますが、逗子市地域包括支援センター等運営協議会の日程によって指定日が変わりますので、申請前にご相談ください。
申請書類
下記リンクページの「介護保険サービス事業者の指定・変更等手続きの様式(令和6年4月から)」を確認し、添付書類とあわせて高齢介護課へ持参または郵送により提出してください。
※逗子市の指定居宅介護支援事業所の場合は、既に市に提出している書類に変更がないときは、登記事項証明書及び平面図を省略することができます。
留意事項
指定の条件等
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
なお、居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能ですが、その場合の介護予防支援の指定については、居宅介護支援の指定が前提となります。 - 管理者が主任介護支援専門員であること。
- 新規に介護予防支援事業所の指定を行う場合には、あらかじめ逗子市地域包括支援センター等運営協議会(以下「協議会」といいます。)の意見を聴くこととしています(介護保険法第第115条の22第4項)。
協議会の開催時期は、原則として年4回(6月下旬、9月~10月、12月~1月、3月下旬)で、臨時の開催はありません。
したがって、令和6年5月20日(月曜日)までに申請があったものについては、6月下旬に開催する協議会での意見聴取を踏まえて、令和6年7月1日に指定します。
令和6年5月20日を過ぎて申請があったものについては、直近で開催される協議会を経て指定することとなります。 - 今回の改正の前から、地域包括支援センターから委託を受ければ、介護予防支援を実施することができましたが、この取扱いはこれまでと同様です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。