逗子市介護人材育成事業補助金

ページ番号1004166  更新日 2024年5月1日

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(1)介護職員研修受講助成補助金

交付要件

  • 「介護職員初任者研修」または「介護職員実務者研修」の受講を修了した、市内在住の方または市内介護事業所等に勤務し、主に身体介護のサービスに従事している方が対象です。
    ※受講中または受講予定の方も申請できます。
  • 補助金の額は、お一人当たり5万円です。なお、研修の受講料の総額が5万円未満の場合は、その総額が上限となります。
  • 市内介護事業所等に勤務している職員の方または当該介護事業所等が申請する場合は、申請時点、職員の方が当該介護事業所等に勤務していることが要件となります(補助金の交付後、3月以内に当該介護事業所等を退職又は市外介護事業所等へ異動・転職した場合は、補助金をお返しいただきます)。

申請に必要なもの

  • 逗子市介護人材育成事業補助金申請書兼誓約書(第1号様式(第6条関係))
  • 介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修の受講修了証の写し(修了前の場合は、受講中又は受講を予定していることが分かる書類の写し)
  • 研修受講料の領収書等、研修の受講料総額が分かる書類の写し
  • 雇用契約書等、当該事業所に雇用されていることが分かる書類の写し(市内の介護事業所等が申請する場合)

(2)介護事業所等就労支援補助金

交付要件

  • 身体介護のサービスに従事する方として、市内介護事業所等と新たに雇用契約を交わして就労し、その就労した時間が累計で100時間以上経過した方が対象です。
  • 補助金の額は、お一人当たり5万円です。なお、申請時点に当該介護事業所等に勤務していることが要件です。
  • 過去に介護事業所等就労支援補助金を支給された方又は市内介護事業所等を退職してから1年以内に市内介護事業所等に再就職された方は、申請の対象とはなりません。
  • 補助金の要件を満たすために、市内外の介護事業所等において不自然な人事異動等が行われた場合(市内介護事業所等で採用し、補助金を受給して直ぐに系列の市外介護事業所等へ異動させる。市外介護事業所等に勤めていた方を一旦退職させて、系列の市内介護事業所等で改めて採用し補助金を受給する等)は支給の対象外となります(補助金の交付後に不自然な人事異動等が発覚した場合は、補助金をお返しいただきます)。

申請に必要なもの

  • 逗子市介護人材育成事業補助金交付申請書兼誓約書(第1号様式)
  • 介護職員等就労及び業務従事時間証明書(第2号様式)
    ※事業所が記載するもの
  • 雇用契約書等、当該事業所に雇用されていることが分かる書類の写し

留意事項

  • (1)(2)いずれも申請期限は令和7年3月31日月曜日までとなりますが、予算が無くなり次第、助成は終了します。
  • 先着順となりますので、お早めにご申請ください。

申請様式ダウンロード

逗子市介護人材育成事業補助金交付要綱

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。