平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、平成20年4月に一部施行され、地方自治体は、 平成19年度決算から、財政の健全化を判断するための4つの指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとに経営状況 を明らかにする指標(資金不足比率)を公表することが義務付けられました。さらに、平成21年4月の法律の 全部施行により、これらの指標が一定基準以上となった場合には、財政の早期健全化のための計画(財政健全化計画) 等の策定、実施等が求められるようになりました。
平成21年度決算に基づく逗子市の健全化判断比率と公営企業の資金不足比率は、それぞれ、早期健全化基準又は経営健全化基準を下回る数値となっています。 今後も、これらの指標や他の財政指標の動向を見極め、引続き健全財政の維持に努めていくことが求められます。
平成21年度決算に基づく健全化判断比率
(単位:%)
比率の区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | ||
---|---|---|---|---|
本市の比率 |
早期健全化 基 準 |
本市の比率 |
早期健全化 基 準 |
|
実質赤字比率 |
− (赤字額なし) |
13.10 |
− (赤字額なし) |
13.12 |
連結実質赤字比率 |
− (赤字額なし) |
18.10 |
− (赤字額なし) |
18.12 |
実質公債費比率 | 4.4 | 25 | 4.4 | 25 |
将来負担比率 | 76.7 | 350 | 84.8 | 350 |
平成21年度決算に基づく公営企業の資金不足比率
(単位:%)
特別会計の名称 | 平成21年度 | 平成20年度 | ||
---|---|---|---|---|
本市の比率 |
経営健全化 基 準 |
本市の比率 |
経営健全化 基 準 |
|
下水道事業特別会計 |
− (資金不足額なし) |
20 |
− (資金不足額なし) |
20 |
各比率の説明
1 健全化判断比率
1.実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模に対する比率
2.連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の、標準財政規模に対する比率
4.将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率
2 資金不足比率
公営企業の資金不足額の、事業の規模に対する比率
※標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準税収入額、地方譲与税等、普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を合計した額
1.実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模に対する比率
2.連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の、標準財政規模に対する比率
4.将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率
2 資金不足比率
公営企業の資金不足額の、事業の規模に対する比率
※標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、標準税収入額、地方譲与税等、普通交付税及び臨時財政対策債発行可能額を合計した額