事業者の皆様へ
登録を希望される場合は、障がい福祉課へ必要書類の提出をお願いいたします。郵送での提出は受け付けられませんのでご了承ください。
また、ご来庁される場合は事前にご連絡をくださいますよう、お願いいたします。担当より、日程の調整をさせていただきます。
事業概要
1.事業の目的
重度身体障がい者に対し、訪問入浴のサービスを提供することにより、本人及びその家族の福祉の向上を図ります。
2.サービスの内容
(1)入浴、清拭、洗髪などのサービス
(2)体温、脈拍、血圧などの測定による健康管理
(3)その他、健康管理に関する相談や必要な処置
3.利用対象者
市内に住所があり、身体障害者手帳1〜2級に該当する人のうち、自力での入浴が困難であり、かつ、家族の介護によっても入浴が困難な在宅の人。
4.利用日数及び利用回数
利用回数は、利用者1人につき週1回(月5日まで)を原則とし、次に掲げる日以外の日とします。
(1)日曜日
(2)12月29日から翌年1月3日まで
5.サービスの利用方法
利用者がサービスを利用しようとするときは、市が交付する障害福祉サービス受給者証を事業者に提示し、利用者と事業者がサービスの利用についての契約を締結します。
6.サービス提供の報酬
(1)入浴 介護保険の単位数に準じます(※級地区分適用あり)
(2)清拭 入浴の70%
(3)出張保証料(当日キャンセル) 入浴の50%
7.費用の負担
(1)利用者負担はありません。
(2)利用者は、本市が支給する給付費に関する請求及び受領に関する権限を当該サービスを実施した事業者に委任します。
(3)委任を受けた事業者は、当月分に係る費用について、翌月10日までに神奈川県国民健康保険団体連合会が運営する「障害者自立支援給付費支払等システム」により、請求します。
8.事業者の登録要件
次の要件を全て満たすことが必要です。
(1)介護保険法第8条に規定する訪問入浴介護を行う指定居宅サービス事業所として同法70条に基づき指定を受けていること又は同法第8条の2に規定する介護予防訪問入浴介護を行う指定介護予防サービス事業所として同法第115条の2に基づき指定を受けていること。
(2)訪問入浴に係るサービスを円滑に実施する体制が確保されていること。
(3)障がい者等の福祉に関する知識と理解を有し、利用者の人権を尊重した対応ができること。
(4)サービス提供に係る新任従事者養成研修及び、現任従事者養成研修を実施し、サービスの実施水準の確保、技術及び資質の向上等に努める体制が確保されていること。
(5)神奈川県内又は東京都内に本店又は支店があること。
1.地域生活支援事業所登録申請書【第1号様式】
2.事業所登録申請に係る記載事項【第2号様式(付表)】
3.事業所の設備及び備品の概要
4.事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
5.定款・寄附行為等
6.運営規程
7.利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要
8.当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
9.当該事業に係る資産の状況(財産目録または決算書)
10.医療機関との連携体制
11.口座振込(変更)依頼書(兼受領委任状)
12.介護保険法第70条(指定居宅サービス事業所)又は同法115条の2(介護予防サービス事業所)に基づく指定を受けていることが確認できる書類(指定通知書の写し)
※1、2及び11は、下記より様式をダウンロードしてご利用ください。それ以外の様式は参考様式ですので、内容を満たしていれば独自の様式でも結構です。
※ご不明な点がありましたら、障がい福祉課までお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)