逗子市心身障がい児手当
市内に住所を有する20歳未満の心身障がい児で、次のいずれかに該当する方の保護者に手当を支給します。ただし、所得が一定額を超える保護者には7月から翌年6月分まで支給されません。支給停止となる場合でも受給資格は継続しますので、所得状況により支給が開始される場合は、6月に支給停止解除通知書を送付します。
対 象 者 | 手 当 額 | |
1 | 身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている方 | 月額 6,000円 |
2 |
知能指数が35以下の方 (療育手帳A1、A2に該当) |
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3 | 精神障害者保健福祉手帳1、2級の交付を受けている方 | 月額 4,000円 |
*ただし、施設等に入所している方は除きます。
【所得制限基準額】
扶養親族等の数 | 障がい児の保護者 | |
所得金額 | ※参考収入金額 | |
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,027,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,449,000円 |
※参考収入金額は、給与収入のみの場合の収入金額を表示しています。
必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・預(貯)金通帳(口座へ振込のため)
・印鑑
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)