最終更新日:2022年02月07日

逗子市重度心身障がい者(児)手当は、令和4年4月から「逗子市在宅障がい者福祉手当」に変わり運用を開始いたします

逗子市在宅障がい者福祉手当

 逗子市重度心身障がい者(児)手当支給事業につきましては、制度開始当時に十分ではなかった在宅サービスを補い重度の障がいのある方の生活を支援するため、昭和43年から障がいのある方及びその保護者の負担軽減を図ってまいりました。
 このたび、重度心身障がい者(児)手当支給事業の見直しに係る市民説明会(令和3年8月21日)やパブリックコメント(令和3年9月6日~10月5日)で説明させていただきましたとおり、障害者総合支援法をはじめとする法令や制度の改正等により、障がいのある方を取り巻く環境やサービスが整備されてきていることや、軽度の障がい認定の方も含めた幅広い支援、さらには本事業の安定的な継続等の観点から、支給対象者、支給要件及び手当の金額などについて見直しを行い、令和4年4月から「在宅障がい者福祉手当」として運用を開始いたします。
 なお、現行制度の対象となっている方は、自動的に新制度の対象者として移行いたしますので、改めて申請をしていただく必要はございません。
 

見直しの概要

(1)支給対象者
見直し後
現行
①身体障害者手帳の交付を受けた方
②療育手帳の交付を受けた方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
障害者手帳所持者全員を手当の対象とします。
※18歳未満の方は保護者が受給資格者となります。
①身体障害者手帳1~3級の交付を受けた方
②知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A1,A2)
③精神障害者保健福祉手帳1~2級の交付を受けた方
※20歳未満の方は保護者が受給資格者となります。
 
(2)支給要件等
見直し後
現行
【支給要件】
支給年度の8月1日において、市内に住所を有していること
支給年度の8月1日において、施設に継続して3月を超えて入所していないこと(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除く)
 
【支給要件】
①市内に住所を有していること
②施設に入所していないこと(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除く)
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項の規定により入院(措置入院)していないこと
【支給制限】
①前年の所得(対象者が18歳未満の場合は保護者)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条で定める額を超えるときは、当該年度の手当は支給されません(所得制限:支給停止)
②令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方は手当の対象外となります(年齢制限:受給資格なし)
【支給制限】
①前年の所得(対象者が20歳未満の場合は保護者)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条で定める額を超えるときは、当該年度の手当は支給されません(所得制限:支給停止)
②年齢制限なし

 
(参考:所得制限基準額)
受給資格者本人の所得:3,604,000円(収入額の目安 5,180,000円)
※扶養親族1人につき所得制限基準額に380,000円加算します。
手当の金額等
見直し後
現行
【手当の名称】
・逗子市在宅障がい者福祉手当
 
【手当の名称】
・逗子市重度心身障がい者手当
・逗子市心身障がい児手当
【手当の金額(年額)
・身体障害者手帳1~2級:60,000円
・身体障害者手帳3級:50,000円
・身体障害者手帳4~6級:15,000円
・療育手帳A:60,000円
・療育手帳B:15,000円
・精神障害者保健福祉手帳1級:40,000円
・精神障害者保健福祉手帳2級:30,000円
・精神障害者保健福祉手帳3級:15,000円
・腎臓機能障害で血液透析該当者:12,000円加算
【手当の金額(月額)】
・身体障害者手帳1~2級(20歳未満は3級まで):6,000円
・身体障害者手帳3級:5,000円
・精神障害者保健福祉手帳1級(20歳未満は2級まで):4,000円
・精神障害者保健福祉手帳2級:3,000円



 
【支給月】
当該年度の1月(年額払い)
【支給月】
月額を四半期(3,6,9、12月)ごとに支払い

見直しの考え方

 将来にわたって持続可能な制度として安定的に事業を実施していくため、さらには障がいのある方全体への支援の充実を進めるために、障がいの種別、等級にかかわらず、個々の日常生活の困難さに少しでも寄与し福祉の増進を図ることを目的として、障害者手帳所持者全員を対象とし、それに伴う手当額の見直しを現在の受給者に極力影響しないように行い、新たに障害者手帳の交付を受けた65歳以上の方について対象外とする年齢制限を設けるものです。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉部:障がい福祉課

電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)


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