知的障がい害者等雇用促進事業
在宅の知的障がい者や精神障がい者の雇用を促進し、就労の定着を図るため、常時雇用する労働者が100人以下の事業主に対して障がい者雇用報償金を支給します。
【支給額】雇用した障がい者1人につき月額 30,000円
【支給月】7、10、1、4月
【利用できる方】市内に住所を有する知的障がい者及び精神障がい者を3か月以上雇用する事業主の方。
【支給額】雇用した障がい者1人につき月額 30,000円
【支給月】7、10、1、4月
【利用できる方】市内に住所を有する知的障がい者及び精神障がい者を3か月以上雇用する事業主の方。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)