福祉手当(経過措置)
昭和61年3月31日において、従来の福祉手当を受給されていた20歳以上の方で、昭和 61年4月1日において特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方は、引き続き支給要件に該当する間に限って従来どおり福祉手当が支給されます。
*施設に入所している方、本人、配偶者または扶養義務者の所得が基準額を超える方は受給できません。
月 額 14,880円(R2.4.1現在) 支払月 2、5、8、11月
*施設に入所している方、本人、配偶者または扶養義務者の所得が基準額を超える方は受給できません。
月 額 14,880円(R2.4.1現在) 支払月 2、5、8、11月
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)